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介護用語集


ケアマネジャー(介護支援専門員)

介護保険では「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行なう者、介護保険施設等との連絡調整等を行なう者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める者」と定義している。都道府県知事又はその指定した者が行なう介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了し、修了した旨の証明書の交付を受けなければならない。(介護79条2項2号、平10厚令53)三幸福祉カレッジではケアマネジャー養成講座を学ぶことが出来ます。


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