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- 2019.08.27お役立ち情報
- 『特定処遇改善加算』(手当)とは?”介護福祉士勤続10年の給与アップ”はどうなる?!
「勤続10年以上の介護福祉士の給与が8万円アップする!? 」
以前より、話題になってきたこのニュース。
どうなったのか気になりますよね。
まずは、「勤続10年以上の介護福祉士の給与が8万円アップするのかどうか」ということですが、
結論からお伝えすると、必ずしも一律給与アップはしません。
対象となる方は、期待が裏切られたような気分かもしれません。
しかし、経験・技能のある介護職員に対し、さらなる処遇改善を図るという方針が示されたことには間違いありません。
『介護職員等特定処遇改善加算』(以下、特定処遇改善加算と記載する)が、
令和元年10月よりスタートします。
今日は、その「特定処遇改善加算」について、わかりやすく簡単に解説していきます。
2、介護職員等特定処遇改善加算の背景
3、介護職員等特定処遇改善加算を算定するために
1、介護職員等特定処遇改善加算とは
特定処遇改善加算とは何か、一言でいうと、
従来の処遇改善加算に加え、キャリア(経験・技能)のある介護職員に対し、更なる処遇改善を行うというものです。
職場で最低1人以上、キャリアのある介護福祉士の賃金を月8万円以上アップさせるか、年収440万円以上にするというルールになっています。
事業所が処遇改善加算の申請を都道府県に行い、
事業所が処遇改善加算として受け取ったお金を介護職員に処遇改善手当として配分するという流れになります。
2、特定処遇改善加算の背景
皆さんもご存じのとおり、介護職員の人材不足は社会的な課題となっています。
平成12年の介護保険法の施行以来、要介護(支援)認定者は増加し、サービス量の増加に伴い介護職員数も増加しています。
しかし、今後さらなるサービス量の増加が見込まれ、
2025年度末までに介護人材の需要が約245万人にも上ると言われています。
現状、介護分野の有効求人倍率は、3.50(全分野の有効求人倍率は1.50)と依然として高い水準にあります。
また、これには地域差があり、大阪府における平成31年4月の介護分野の有効求人倍率は4.94となっており、全国的に見ても非常に高い水準にあります。
介護労働安定センター行った実態調査からも、介護職員の人材不足の原因として、「採用が困難である」と回答する事業所が大半であることが分かっています。
せっかく採用しても、職員が離職してしまう。
職員の退職理由としては、「人間関係」「法人・事業所の理念や運営のあり方」に対する不満が挙げられるとともに、「収入が少ない・手当が少ない」という理由を挙げる割合が一定数いることが分かっています。
実際に、看護師や介護支援専門員等の同産業の他職種と比較すると、介護職員の給与は低く、勤続年数も短いという現状があります。
そこで、国として取り組むことになったのが、介護職員の更なる処遇改善です。
今までも、処遇改善や手当の支給等の取り組みを行われてきましたが、
介護人材確保のための取り組みをより一層進めるべく、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるために介護職員に手当が支給される「特定処遇改善加算」が行われることになりました。
3、特定処遇改善加算の算定方法
(1) 算定要件
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
上記の要件を満たしている事業所は加算の届出を行うことができ、手当として支給できます。
ご覧いただければお分かりいただけると思いますが、ほとんどの事業所が算定要件を満たしています。ハードルはそれほど高くなさそうです。
勤続10年以上の介護福祉士がいなくても大丈夫です。
ただし、下記のサービスは対象外です。
・訪問看護
・訪問リハビリテーション、
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・居宅療養管理指導
・居宅介護支援
・介護予防支援
(2) 加算率・加算見込額について
特定処遇改善加算には、ⅠとⅡの2区分があります。
加算率はⅠ>Ⅱとなっています。
サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定している場合、「特定処遇改善加算Ⅰ」の算定が可能です。
それ以外は、加算Ⅱとなります。
よって、多くの事業所はⅡを算定することになりそうです。
また、サービス区分によって、加算率が異なり手当も変わります。
詳しくは下記の表をご覧ください
■加算率
(出典:2019年度介護報酬改定について~介護人材の更なる処遇改善(2019年7月10日厚生労働省老健局)
■加算見込額
加算見込額は下記の計算式によって、計算できます。
(3) 賃上げのルールについて
特定処遇改善加算を算定する事業所は一定のルールのもと介護職員の賃上げを行う必要があります。
まずは、すべての職員を以下のABCに分類します。
B:A以外の介護職員
C:その他の職種の職員(役職者を除く年収440万円以上の者は対象外)
Aに分類する要件として、介護福祉士であることは必須です。
しかし、必ずしも勤続10年以上である必要はありません。
その次に、「A」「B」「C」どの職員範囲で手当てを配分するかを決めます。
「A」だけに手当を配分することも可能です。
ただし、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
①「A:経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、月額8万円の賃上げまたは年収440万円(手当等を含む)までの賃金増が行われていること。
②平均の処遇改善額が、
・AはBの2倍以上とすること
・CはBの2分の1を上回らないこと
まとめると下記のようになります。
この制度は令和元年10月よりスタートします。
すでに各都道府県において、計画書の受付が始まっており、令和元年10月より算定を行うためには、期日までに計画書を提出する必要があります。
詳しくは各都道府県ホームページをご覧ください。
大阪府のホームページはこちら
とてもわかりやすくまとめられています。
以前に介護福祉士の給与アップについて、記事を書きましたが、今後この『特定処遇改善加算』により、介護職への手当てが増加し更なる給与アップが期待できそうですね。
介護福祉士になるために必須の実務者研修について、知りたい方はこちらをご覧ください。
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