大阪校からのお知らせ
- 2015.01.19その他
- 福祉用具専門相談員について
平成27年4月1日より福祉用具専門相談員になるための要件が、
福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者および福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されます。
厚生労働省老健局復興課 平成26年12月12日「福祉用具専門相談員について」の一部改正について より抜粋
こんばんは。
皆さん、福祉用具専門相談員
ってご存知ですか?
一言で言えば、福祉用具選定のプロ!なのですが、
福祉用具貸与事業者には、福祉用具専門相談員を2名以上配置することが義務づけられています。
今年度までは、福祉用具専門相談員の資格を持っていなくても、ヘルパー2級や1級を持っていれば、福祉用具専門相談員としてみなされてきました。
しかし平成27年4月1日より、変更になります。
国家資格(介護福祉士・理学療法士・保健師・看護師・準看護師・作業療法士・社会福祉士)を以外の資格
いわゆる、ヘルパー2級や1級、初任者研修など・・を所有していても、
福祉用具専門相談員としてみなされなくなるのです
さらに平成27年4月1日から 改定となるポイントがもう1つ。
福祉用具専門相談員の資格取得が難しくなります
①時間数が増える 40時間→50時間に
②修了試験が導入される
断然、今、受講すべきですよね。
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