大阪校からのお知らせ
- 2015.02.03その他
- 節分(^u^)
こんにちは。
神戸事務局の中川です。
福祉用具専門相談員の要件が変わったことはご存知でしょうか。
12月12日介護保険法執行令の一部の改正が公布され、
福祉用具専門相談員の要件が見直されることとなりました。
下記の方は平成27年4月1日以降は福祉用具専門相談員の要件から外れます。
(経過措置があるので、実質平成28年3月31日以降)
・介護職員基礎研修課程
・ヘルパー1級
・ヘルパー2級
平成27年4月1日以降は福祉用具専門相談員として
働くには下記の資格が必要です。
・福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者
(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師
理学療法士、作業療法士、義肢装具士)
・福祉用具専門相談員指定講習修了者
※介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所には常勤で
2名以上の配置が義務づけられています。
要件の変更にともない、平成26年度までに福祉用具専門相談員を取っておいた方が良いと言われます!
→理由①)平成27年度からカリキュラムが変わる。
・授業時間が40時間から50時間に延びる。
→理由②)平成27年度から修了試験を実施しなければならない。
・これまでは実質ない。達成度の測定のみ。
神戸支社でも、福祉用具専門相談員の講座を行っております。
直近ですと、元町教室2月7日(土)から開催いたします。
西宮教室では、3月1日(日)から開催いたします。
修了試験を必要としない今に、福祉用具の講座の受講をぜひご検討くださいませ。
お電話でのお申込みはこちら!↓
0120-294-350
インターネットでの日程確認やお申込みはこちら!→★
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さて、今日は2月3日、節分の日です!事務局になんと、
鬼が現れました(+o+)!!!
みんなで一生懸命鬼は外しました!!!
多くの人に福がきますように。
恵方巻きの方角は西南西だそうです。
西南西分かりますよね!あっちです!あっち!
スマートフォンをご利用の方はきっとコンパスアプリがありますので、ご確認ください。
あっちです。笑
切らないで、喋らず食べてください\(^o^)/
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