コラム特集★【第10回】介護支援専門員について-三幸福祉カレッジ

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2015.09.14その他
コラム特集★【第10回】介護支援専門員について

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第10回 介護支援専門員について

今回は、ケアマネジャー。正式名称:介護支援専門員についてお話します。
平成27年10月の試験にて18回目の試験となります。
 
制度開始当初は合格率60%を越えていたものが前回には、18%前後という低い水準になってます。
 
その分試験問題が難しくなっているようですが、この18回目の試験より、なんと・・・免除される試験科目が無くなるわけです。さらに難しく(所持資格の分野の勉強が必要)なったわけです。
福祉分野において、以前お話しさせて頂いたように資格には、国家資格と任用資格があります。
福祉国家資格は3つ。介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士となってます。
 
そして介護支援専門員は、各都道府県知事の認める任用資格であります。
現場で働いている方々で、資格保持されていれば違和感がある思います。(私自身違和感満載です)
理由としては、国家資格が上位資格なのになぜか介護支援専門員の受験要件に必要資格とされていること。
 
そして、介護支援専門員の方々の必要知識に?があるわけです。
資格要件を見れば、?がでる資格があるわけです。利用者のなにがわかるのでしょうか?という日ごろの疑問の積み重ねになってしまいます。
愚痴っぽくなるのでこの辺で終わりますが、
そういった疑問の解消となるのか、今回の試験より免除科目が無くなりました。
 
得意分野も試験を受けるという事です。
 
なおかつこの試験、正式名称が介護支援専門員実務研修受講試験です。
実務研修受講試験です! 2回も言ってしまいました。
 
そう、実務研修を受けるための、基礎知識を備えているか評価され、研修を受ける為の篩い(ふるい)にかけられるのです。
それだけ介護保険上では、中核的資格とも言われるわけです。
 
何せ、介護サービスのコーディネーターであるわけですから、幅広い知識と実行力が必要なわけです。
ケアマネを目指している方々、試験までもう少し。
 
必ず得点を上げなければいけない分野でもある介護支援分野の復習としっかりとした知識にしておく事をお勧めします。
 
また本来は免除を受けていた分野についても抜かりなく取り組んでもらいたいです。制度は見直しされ、引っ掛け問題に掛かりやすいという認識を持ってください。
 
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