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- 2020.07.10お役立ち情報
- 【新型コロナ】介護職員への慰労金の支給が最大20万円。対象者は?手続き方法や支給時期は?
2020年6月12日、令和2年度第2次補正予算が成立しました。
これにより、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業も正式決定となりました。
新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいている職員に対して慰労金が支給されます。
1、慰労金の支給対象者は?
(1)対象となるサービス種別は?
対象となる施設・事業所については、以下のように記載されています。
介護分野
介護保険の全サービス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
障害分野
総合支援法、児童福祉法による障害福祉の全サービス
つまり、介護・障害サービスを提供する全事業所ということになります。
詳しくは、要項の1、2、5ページをご参照ください。
(2)対象となる人は?
次の①②いずれも満たす方が対象です。
※1日あたりの勤務時間は問われません。
②利用者と接する機会のある職員
≪対象期間とは?≫
当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6月30日までの間
(3)対象となる雇用形態は?
雇用形態は不問です。
アルバイトやパート職員はもちろん、派遣労働者や業務受託者も(2)の条件を満たせば対象に含まれると要項に記載があります。
つまり、介護サービスや障害サービスにおいて、利用者と接する環境で働いていて、対象期間に10日以上勤務した人であれば、慰労金の給付対象となるということです。
介護施設等の事務職員の方であっても、現場で働いている場合は、利用者と接する機会があるということで、給付対象になるようですね。
一方、大きな法人の本部など、利用者と接しないオフィスワークをしている人は、給付対象外となるようです。
2、最大20万円給付。実際もらえるお金は?!
1の支給対象者に該当した人は、慰労金がもらえますが、
給付額については、事業所で新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者に対応したかどうかによって異なります。
(1)新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生した施設・事業所
以下の場合は20万円給付されます。
感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務を行った場合
(訪問系)
感染者・濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合
それ以外の場合は、5万円が給付されます。
(2)新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生していない施設・事業所
5万円が給付されます。
(3)慰労金は非課税
所得税法(昭和 40 年法第 33 号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当するとされています。
税金を引かれることなく、20万円であれば、20万円そのまま給付されるというのは、ありがたいですね。
3、どうやったらもらえるのか
主体は都道府県です。
国が100%補助を行い、都道府県が窓口となり、事業所が手続きを行う流れになるかと思われます。
各都道府県から手続き方法について、示されるものかと思われます。
現時点では、都道府県ホームページにも記載がありませんが、随時チェックしておきましょう。
4、いつもらえるのか
こちらについても、現時点では、正式には記載がありません。
現在は、慰労金の給付が決定して、国から都道府県に情報が下ろされた段階かと思いますので、都道府県からの発表を待ちましょう。
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