【簡単解説】介護福祉士になれば、喀痰吸引ができるの?!喀痰吸引等を実施するまでの流れ-三幸福祉カレッジ

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2021.01.21お役立ち情報
【簡単解説】介護福祉士になれば、喀痰吸引ができるの?!喀痰吸引等を実施するまでの流れ


平成24年4月より「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、「喀痰吸引等研修」を修了することで、介護職員についても一定の条件の下で、たんの吸引や経管栄養などの特定行為を実施できるようになりました。
一方、平成29年より、「介護福祉士国家試験」の受験要件として、3年の実務経験に加え、「実務者研修」の修了が義務付けられました。この「実務者研修」のカリキュラムの中には、「医療的ケア」という科目が含まれており、たんの吸引や経管栄養について学習します。また、通学講習時には、人体シュミレーターを使った演習も実施します。さらに、介護福祉士国家試験の受験科目の中にも、「医療的ケア」が新たに加わり、国家試験の際にも知識を問われることになりました。
それでは、「実務者研修」を修了し、「介護福祉士国家試験」に合格した介護職員は、「喀痰吸引等研修」の修了者と同様に、たんの吸引や経管栄養などの特定行為を実施することができるのでしょうか。

1,実務者研修を修了しても介護福祉士に合格するだけでは喀痰吸引等は実施できない。

答えはNOです。
実務者研修を修了しても介護福祉士に合格するだけでは喀痰吸引は実施できません。
喀痰吸引等研修では、基本講習(講義演習)に加え、実地研修を実施しています。
一方、実務者研修の「医療的ケア」では、講義(通信コースの場合は自宅学習含む)+演習の部分のみとなっており、実地研修を実施しません。
そのため、「実務者研修」を修了していても、介護福祉士に合格するだけでは、「喀痰吸引等研修」の修了者と同等の扱いとはならず、喀痰吸引等の特定行為は実施できないのです。

※稀に、「介護福祉士」に合格すれば、喀痰吸引等が実施できると記載されているホームページがありますが、ご注意ください。
認定を受けていない介護福祉士が喀痰吸引等をの行為を行った場合は、信用失墜行為違反となり、登録の取消し又は名称使用停止など行政処分の対象となることがあります。(社会福祉士及び介護福祉士法第45条)

2,介護福祉士や介護職員が喀痰吸引等業務を行うためにはどうしたらいい?

ここでは、基本的な流れについて説明します。
※都道府県により、異なる場合がありますので、必ず管轄の都道府県の条件を確認するようにしてください。

(1)「実務者研修」を修了して「介護福祉士国家試験」に合格した方
(介護福祉士養成課程で医療的ケアに関する研修過程を修了している方含む)

  1.  就業先の「登録喀痰吸引等事業所」にて実地研修を受講する。
  2.  就業先の「登録喀痰吸引等事業所」から修了証を発行してもらう。
  3.  社会福祉振興・試験センターへ届出をする。
「実務者研修」を修了し、無事に「介護福祉士」に合格された場合、勤務先にて実地研修を修了すれば、一定の条件のもと喀痰吸引等を実施できるようになります。実務者研修では、講義と演習しか行っていないため、実地研修が必要です。まず、就業先の登録喀痰吸引等事業所で実地研修を受講し、実地研修が終わったら、修了証を発行してもらってください。その後、社会福祉振興・試験センターへ届出をすることで、介護福祉士登録証に実地研修を修了した喀痰吸引等行為を付記してもらえます。
※「実務者研修」を修了後、「登録研修機関」にて喀痰吸引等研修実地研修を受講し、研修修了証明書を発行されている方は、管轄の都道府県へ申請し、「認定特定行為業務従業者」として認定を受け、喀痰吸引等を実施することも可能です。

(2)(1)に当てはまらない介護職員
(平成28年度以前に介護福祉士になった方、ヘルパー等の介護職員等)

  1. 登録研修機関にて喀痰吸引等研修(講義・演習・実地研修)を受講する。
  2. 登録研修機関にて、研修修了証明書を発行してもらう。
  3. 管轄の都道府県へ申請し、「認定特定行為業務従業者」としての認定を受ける。
「実務者研修」の修了が義務化される前に介護福祉士になった方や、介護福祉士以外の介護職員の方は、(1)の手順では、喀痰吸引等を実施することができません。登録研修機関にて、「喀痰吸引等研修」の受講が必要です。「喀痰吸引等研修」では、講義演習実地研修を行います。実務者研修を修了している場合は、講義・演習は免除となります(※都道府県による)。修了証明書が発行されたら、都道府県へ申請し、「特定認定行為業務従業者」として認定を受けることで、喀痰吸引等の行為が実施できるようになります。
注意事項
介護福祉士や介護職員が喀痰吸引等行為を実施するためには、就業先が「登録喀痰吸引等事業者」である必要があります。
喀痰吸引等の行為が実施できる旨を付記された介護福祉士登録証や喀痰吸引等研修を修了している介護職員であっても、就業先が条件に当てはまらければ特定行為を実施してはいけません。
実施できる行為の種類についても、事業者が登録を受けた行為で、かつ介護福祉士登録証に付記された行為、従業者認定を受けた行為のみです。
冒頭で太字表記していた「一定の条件の下」とは、このことです。

3、まとめ

実務者研修を修了した介護福祉士が喀痰吸引等を実施するための条件

次の1、2両方を満たしていること

  1. 就業先の事業者が「登録喀痰吸引等事業者」であり、特定行為について登録を受けている。
  2. 実地研修※を修了し、申請を行い特定行為の認定を受けている。
※研修を修了する方法は次の2つのいずれか
①就業先の登録喀痰吸引等事業所での実地研修を受ける
②登録研修機関が実施する「喀痰吸引等研修」を受ける

ルートが複数あり、複雑に思えますが、介護職員が喀痰吸引等の行為を実施するためには、大前提として、就業先が「登録喀痰吸引等事業者」として介護職員が喀痰吸引等の特定行為を実施することを都道府県から認可されていることが必要があり、さらに、その特定行為を実施することができる介護職員は、指定の研修を修了し、届出を行っている必要があります。
ここでいう指定の研修とは、平成24年4月時点では、登録研修機関が実施する「喀痰吸引等研修」を指しましたが、平成29年以降に介護福祉士に合格した方については、就業先(登録喀痰吸引等事業者)にて実地研修を行うことでも特定行為の実施が可能になったと解釈するのかが、わかりやすいでしょう。

都道府県の情報を確認のうえ、正しく手順を踏み、違反行為にならないよう気を付けましょう。

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