厚労省「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等」について-三幸福祉カレッジ

福岡校からのお知らせ

2020.07.09その他
厚労省「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等」について

みなさんこんにちは。

 

今年度の第2次補正予算案が5月末頃に決定しましたが、その中で、介護・福祉の現場を支えている職員に対し新たな給付金(慰労金)が盛り込まれました。

 

「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」のうち、職員に対する慰労金支給事業についてご案内します。

 

新型コロナウイルスの感染が発生または懸念される中でサービスにあたる介護・障がい福祉サービス事業所等の職員に対し、慰労金が支給されます。1人あたり5万円または20万円です。職種の制限や雇用形態に制限はありません。

※実施主体は各都道府県となります。

 


 

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

(厚労省HPより抜粋)

 

 

支援対象者:①および②に該当される方

①介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員

②介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者

 

支援額(1人当たり):

20万円:利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員

5万円:①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員

 

給付申請の流れ:

①介護従事者等が勤務先の介護サービス事業 所・施設等に代理受領委任状を提出します。

介護サービス事業 所・施設等は①を所定の様式と合わせてとりまとめ、都道府県へ申請します。

 

その他のポイント:

  • 対象期間中に退職した職員の方も対象となります(退職した勤務先による申請または本人による都道府県への直接申請)。
  • 慰労金は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金も含め、1人につき1回限り受給できます。
  • 複数の事業所に兼務する従事者に対する慰労金は、「主たる勤務先」に記載され た介護サービス事業所等が支給先となります。
  • 慰労金は、介護サービス事業所・施設等(都道府県に申請する場合は都道府県)が 定める方法により支給します。
  • 介護サービス事業所・施設等の管理者等は、介護従事者等に慰労金を支払ったとき は、所定の様式に支払年月日及び支払金額を記入するとともに、支払記録を保管します。
  • 今回の慰労金は、非課税所得に該当します。

 


 

この支援事業においては、慰労金支給のほか、衛生用品等の感染症対策に要する物品購入や感染防止のための増員、応援職員に係る職業紹介手数料など、感染症対策にかかった経費についての支援もあります。

 

具体的な申請方法・期間・窓口については、現時点では検討中の都道府県が多いようです。

 

制度の詳細は、厚労省のホームページにてご確認ください。

 

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介護福祉士国家試験情報

 

今年度の介護福祉士国家試験を受験する 有資格者 の実務者研修申込締め切りは 827日(木)です!

 

【受験に必要な修了条件】

1.有資格の方は、8月27日までのお申込で「修了見込証」を発行させていただきます。
2.この「修了見込証」がないと願書の提出ができません。
3.今年度の受験をするためには、12月末までの実務者研修修了が必須です。
※「無資格」で今年度の介護福祉士国家試験を受験する方の受講申し込みは締め切りました

 

 

お申込みは

https://www.sanko-fukushi.com/jitsumu/form2/jschedule/

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