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三幸福祉カレッジは、
「通いやすい」「学びやすい」
「分かりやすい」学校を目指し、
2000年の開校以来、68万人(※1)以上の
修了生を輩出してきました。
実務者研修・初任者研修の
年間合計修了生数は
No.1(※2)の実績を誇り、
全国で選ばれ続けている学校です。
※1 2025年11月末実績
※2 厚生労働省一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付制度令和5年度修了生数
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働きながら学びやすい
01
北海道から沖縄まで全国520教室※2で開催しています。働きながら通っていただく方も多いため、駅チカや地域の事業所などをお借りし全国各地で開講しています。
教室を探す※2 2025年度実績
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02
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受講生満足度92.3%(※1)
03
講師は全国に720名以上。(※2)
介護福祉士、看護師としての現場経験が豊富な講師が介護の専門的な内容を分かりやすくお伝えします。全国どこの教室でも質の高い授業を受けていただけるように定期的に勉強会や講師研修会を行っており、教務のリーダー講師を筆頭に組織化し、育成に力を入れており、受講生からも高い評価をいただいています。※1 2024年9月から2025年8月の受講生へのアンケートにて「授業内容が充実して役に立つ」と回答した方
※2 2025年度11月実績
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ケアマネジャーの資格要件が見直しへ― 何が変わるのか? なぜ変えるのか?
ケアマネジャー(正式名称:介護支援専門員)の資格取得要件について、厚生労働省で2027年度からの見直しが検討されています。高齢化が進む中で、ケアマネジャーの役割はますます重要になっています。一方で、担い手の確保や制度のあり方が課題となっており、受験資格の見直しが議論されています。 本記事では、現在の制度と検討内容、そして変更の時期について整理します。 ケアマネジャーとはどんな資格か ケアマネジャーは、介護が必要な方やそのご家族の相談に応じ、どのような支援が必要かを整理し、介護サービスを組み合わせた計画(ケアプラン)を作成する専門職です。 介護サービスは多岐にわたります。訪問介護、通所介護、施設サービス、福祉用具の利用など、それぞれの状況に応じて調整が必要です。さらに、医療との連携が必要な場合もあります。ケアマネジャーは、本人や家族の意向を踏まえながら、関係する事業所や医療機関と連絡を取り、支援が円滑に進むように調整する役割を担います。 現在の資格取得の仕組み ケアマネジャーになるには、まず「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する必要があります。その後、実務研修を修了し、登録手続きを行うことで資格が付与されます。 ただし、試験は誰でも受けられるわけではありません。受験には条件があります。 現行制度では、保健・医療・福祉分野の国家資格を持ち、その資格に基づく業務などに原則5年以上従事していることが求められています。ここでいう「実務経験」とは、実際にその職種として働いてきた期間のことです。 なぜ見直しが検討されているのか 厚生労働省の社会保障審議会では、ケアマネジャーの資格要件について見直しを検討する資料が示されています。 背景には、次のような課題があります。 ケアマネジャーの担い手が十分とはいえない状況 年齢構成の偏りによる将来的な人材減少への懸念 医療と介護の連携の重要性の高まり 地域で高齢者を支える仕組みを維持していくためには、一定の質を確保しつつ、新たな担い手を増やしていく必要があると考えられています。 見直しで議論されている主な内容 厚生労働省:令和7年10月地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) ① 受験資格の対象となる国家資格の拡大 現在は受験資格として認められていない資格のうち、次の国家資格を新たに対象とすることが検討されています。 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 救急救命士 公認心理師 これらの職種は、医療現場や対人支援の場面で専門性を発揮している資格です。養成課程で学ぶ内容や業務内容を踏まえ、ケアマネジャー業務との関連性があるかどうかという観点で検討が進められています。 ② 実務経験年数の見直し(5年から3年へ) 現行では、受験資格として原則5年以上の実務経験が必要ですが、これを3年以上に短縮する案が示されています。 他制度との整合や、担い手確保の観点から検討されているものです。ただし、質の確保とのバランスも重要な論点となっています。 いつから変更されるのか 今回の見直しは、2027年度の介護保険法改正を見据えた議論の一環とされています。そのため、仮に制度改正が実現する場合は、2027年度の改正タイミングで導入される可能性があります。 ただし、現時点では正式な施行日は決定していません。今後、法改正や省令改正を経て具体的な施行時期が示される見込みです。 したがって、現行制度は引き続き有効です。受験を予定している方は、厚生労働省や都道府県の発表など、最新情報を確認することが重要です。 まとめ ケアマネジャーは、介護を必要とする方の生活を支える重要な専門職です。現在、資格取得要件について次のような見直しが検討されています。 受験資格の対象となる国家資格の拡大 実務経験年数の短縮(5年から3年へ) 変更は2027年度の介護保険法改正にあわせて導入される可能性がありますが、まだ確定ではありません。 制度の動向は、これからケアマネジャーを目指す方にとって大きな意味を持ちます。正確な情報をもとに、計画的に準備を進めていくことが大切です。
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【2027年開始】介護分野の「就労育成制度」とは?旧制度との違いも
外国人が日本で働くための制度として、これまで広く活用されてきたのが「技能実習制度」です。しかし技能実習制度は、本来「技能を学び、母国へ持ち帰ること」を目的とした制度であり、就労期間や転職の制限など、実態との乖離が課題として指摘されてきました。 こうした背景を受け、外国人が日本で働きながら段階的に技能や日本語能力を高め、将来的な定着を見据えた新たな制度として、2027年4月から「育成就労制度(就労育成制度)」が開始予定です。介護分野においても、外国人材の受け入れのあり方が大きく変わろうとしています。 2027年に開始予定の「就労育成制度」とは? 就労育成制度とは、外国人が日本で就労しながら、特定技能に求められる水準の技能や日本語能力を段階的に身につけていくことを目的とした新たな在留制度です。一定期間の育成就労を通じて、評価や試験などの要件を満たすことで、特定技能への円滑な移行が想定されている点が大きな特徴です。 従来の技能実習制度は2027年までに段階的に廃止され、今後はこの就労育成制度が、外国人材受け入れの中心的な制度として位置付けられる予定です。 就労育成制度が創設された背景 就労育成制度が創設された背景には、技能実習制度が抱えてきた構造的な課題と、介護分野をはじめとする深刻な人材不足があります。技能実習制度は本来、「国際貢献」を目的とした制度であり、制度上は人手不足の解消を前提としていませんでした。 しかし現場では、慢性的な人材不足を補う手段として活用されるケースが増え、制度の趣旨と実態との間に大きな乖離が生じていました。 また、転籍制限の厳しさや高額な来日費用、一部で指摘されていた人権侵害などが国内外で問題視されてきたことも、制度見直しを迫られる要因となっています。特に介護分野では、今後日本人だけで人材を確保することが難しくなると見込まれており、外国人材を短期的な労働力としてではなく、中長期的に育成し、定着を図る仕組みが求められていました。 こうした課題を踏まえ、外国人が安心して働きながら技能や日本語能力を高め、将来のキャリアにつなげられる制度として、就労育成制度が創設されたのです。 介護分野における就労育成制度の仕組み|技能実習制度との違いも 介護分野における就労育成制度(以下、「就労育成制度(介護)」)は、外国人が日本の介護現場で就労しながら、段階的に技能と日本語能力を身につけ、将来的に特定技能「介護」へ移行することを前提とした制度です。ここでは、従来の技能実習制度(介護)と比較しながら、制度の仕組みや特徴を項目別に整理していきます。 目的 就労育成制度(介護)の目的は、外国人が日本で実際に就労しながら、介護分野に必要な技能や知識、日本語能力を段階的に習得し、将来的に特定技能へ円滑に移行することにあります。単なる人材確保ではなく、中長期的な育成と定着を前提としている点が特徴です。 一方、技能実習制度(介護)は「国際貢献」を目的とし、開発途上国の人材に日本の技能を移転することを制度の趣旨としていました。そのため、介護現場での就労はあくまで「実習」という位置付けであり、継続的な雇用や定着は想定されていませんでした。 このように、就労育成制度では人材を育成しながら日本社会に定着させることを明確に目的としている点が、技能実習制度との大きな違いです。 介護事業者にとっても、将来を見据えた人材育成がしやすい制度といえます。 在留資格 就労育成制度(介護)では、新たに創設される「育成就労」という在留資格のもとで外国人が就労します。この在留資格は、一定期間の就労と育成を通じて、特定技能に必要な水準へ到達することを前提とした設計になっています。 技能実習制度(介護)では、「技能実習」という在留資格で来日し、1号から2号、条件を満たせば3号へと段階的に移行する仕組みでした。ただし、在留資格の位置付けはあくまで「実習」であり、労働力としての活用は制度上の本来目的ではありませんでした。 就労育成制度では、最初から就労を前提とした在留資格が付与されるため、事業者側・外国人側ともに、将来のキャリアや雇用継続を見据えた計画を立てやすくなる点が特徴です。 育成就労期間 就労育成制度(介護)では、一定期間の「育成就労期間」が設けられ、この期間中に介護技能や日本語能力の習得を段階的に進めていきます。期間中は評価や指導を受けながら、特定技能への移行要件を満たすことを目指します。 技能実習制度(介護)では、原則として最長5年間の実習期間が設定されており、その期間内で定められた技能を習得することが求められていました。ただし、実習期間が終了すると原則帰国が前提となるため、継続的な就労につながりにくい側面がありました。 就労育成制度では、育成期間そのものが特定技能での「準備期間」と位置付けられているため、実習修了後の進路が不透明になりにくく、本人・事業者双方にとって継続的な就労につながりやすい点が大きな利点といえます。 転籍制限期間 就労育成制度(介護)では、一定の条件下で本人の意思による転籍(転職)が認められる方向で制度設計が進められています。原則として育成の継続性を担保するための期間は設けられるものの、やむを得ない事情がある場合や、制度上定められた要件を満たした場合には、過度に移動を制限しない仕組みが想定されています。 技能実習制度(介護)では、転籍は原則禁止されており、例外的に認められるのは受け入れ先の倒産や重大な人権侵害など、極めて限定的なケースに限られていました。そのため、職場環境に問題があっても、簡単に移動できない点が課題とされてきました。 就労育成制度では、転籍制限を緩和することで、外国人材の人権保護や働きやすさに配慮すると同時に、事業者側にも適切な労務管理や育成体制の整備がより強く求められる点が、技能実習制度との大きな違いといえます。 日本語能力の要件 就労育成制度(介護)では、来日時点では基礎的な日本語能力を前提としつつ、就労期間中に段階的に日本語力を高めていくことが想定されています。特定技能への移行を見据え、育成期間中に必要な日本語教育や評価が行われる点が特徴です。 技能実習制度(介護)においても、日本語能力は一定程度求められていましたが、制度全体としては日本語教育の位置付けが十分とは言えず、現場任せになっているケースも少なくありませんでした。 就労育成制度では、日本語能力の向上が制度上明確に位置付けられるため、外国人材が介護現場で円滑にコミュニケーションを取りながら働き、将来的なキャリア形成につなげやすくなる点が利点です。 受け入れ事業者側の義務 就労育成制度(介護)では、受け入れ事業者に対し、計画的な育成・指導体制の整備が求められます。技能や日本語能力の習得状況を把握し、適切な指導や支援を行うことが制度上の前提です。 技能実習制度でも、受け入れ事業者には一定の義務が課されていましたが、実習内容や指導体制の質にばらつきがあり、制度趣旨が十分に果たされていないケースも指摘されてきました。 就労育成制度では、外国人材を長期的に育成・定着させることが前提となるため、事業者側も人材育成の一環として制度を活用できる点が特徴です。結果として、職場環境の改善や定着率向上にもつながることが期待されます。 特定技能「介護」移行までの流れ 就労育成制度(介護)では、一定期間の就労を通じて介護分野に必要な技能や日本語能力を段階的に身につけ、所定の評価や試験などの要件を満たすことで、特定技能1号(介護)へ移行する仕組みが想定されています。育成期間中から移行を見据えた準備ができるため、制度の「出口」が明確に設計されている点が大きな特徴です。育成期間中に必要な評価基準をクリアすれば、在留資格を変更することで、引き続き日本国内で介護業務に従事することが可能です。本人にとっては、日本での就労を継続しながらキャリアアップを目指せる仕組みといえるでしょう。 一方、技能実習制度(介護)では、原則として技能実習2号を良好に修了した後に、特定技能へ移行する流れです。技能実習はあくまで技能移転を目的とした制度であるため、特定技能への移行は「修了後の選択肢」という位置付けでした。 就労育成制度では、介護分野に必要な技能や日本語能力を計画的に習得しながら移行準備を進められるため、修了後の進路が不透明になりにくく、本人・受け入れ事業者双方にとって継続的な就労につながりやすい制度といえます。(関連記事:特定技能「介護」をわかりやすく解説|要件やメリット・デメリットも) まとめ 就労育成制度は、介護分野における深刻な人材不足という課題に対し、外国人材を「一時的な労働力」ではなく、育成し定着させる人材として受け入れることを目的とした制度 です。技能実習制度と比べ、特定技能「介護」への移行が明確に設計されている点も大きな特徴といえます。この制度の創設により、介護事業者にとっては人材採用の選択肢が広がり、計画的な人材育成が可能になります。外国人材にとっても、日本での働き方や将来へのキャリアを見据えた、安心して働ける環境づくりが期待されています。制度の活用を検討する際は、専門事業者への相談も有効です。
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【2026年1月版】パート合格制度による介護分野の特定技能の在留期間延長について|仕組みと条件を解説
第38回(2026年1月実施)介護福祉士国家試験から、「パート合格制度」が導入されました。介護分野の特定技能で働く外国人介護士は、 5年の在留期限を迎える前に、国家試験で不合格になっても、1パート以上合格し総得点80%以上を取った場合、最長1年間の在留延長が可能 になります。 この制度によって、外国人介護士は翌年度の国家試験に再挑戦し、介護福祉士資格の取得を目指しやすくなります。 パート合格とは? 介護福祉士国家試験を複数のパートに分け、合格したパートは翌年の受験が免除される制度 です。 今回の厚生労働省からの発表で、特定技能の外国人は、5年目の試験で「1パート以上合格」かつ「総得点80%以上」 の場合、翌年の試験に向けて最長1年間の在留延長が可能 になります。 出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について」 参考記事:三幸福祉カレッジ「【最新版】第38回(2026年1月実施)介護福祉士国家試験情報 試験日からパート合格、受験手続の方法まで写真付きで解説」 ■ なぜ1年延長が重要なのか 特定技能1号は原則 5年で終了。そのため、試験準備が間に合わない外国人も多くいました。 1年延長により ・翌年もう一度受験できる ・働きながら学習を続けられる ・施設も育てた人材を失わずに済む というメリットが生まれます。 ■ 延長するための条件(最重要ポイント) ◉ 本人が満たす条件 ・国家試験を 全パート受験 ・1パート以上合格・総得点80%以上 ・翌年度の受験を誓約 ・合格したら「介護」に資格変更、不合格時は帰国 ◉ 受入れ機関が行うこと ・本人と 学習計画を作成 ・面談して学習状況を評価 ・講座受講や模試などの学習支援を計画 ・必要書類を厚労省へ提出 ■ 制度がもたらす3つの変化 ・外国人に再挑戦のチャンスが生まれる ・人材が定着し、施設の負担が減る ・“学び続ける体制” を施設が整えるきっかけになる この制度は、外国人が介護福祉士を目指すチャンスを広げる仕組み です。同時に、施設にとっては「人材を育てる」体制を整えるタイミング でもあります。外国人介護人材が増加する中で、資格取得支援と人材定着の両面で、施設の運営に直接的な影響を与える制度の導入になったと思います。
よくあるご質問ランキング
1
実務者研修
働きながらでも資格は取れますか?
資格は取れます。実務者研修は、ほとんどの方が介護職として働きながら受講しています。スマートフォンで学習できるため、仕事の合間などのスキマ時間に課題提出が可能です。
また、急な体調不良やシフト変更があっても、他のクラスへの振替が可能です。さらに、24時間いつでも問い合わせができるので安心して受講できます。
2
実務者研修
外国人でも受講できますか?
受講できます。教材はすべてふりがながついています。一人でも勉強ができるように、わかりやすい動画教材も用意しています。
詳しくはこちら(リンク先: https://www.sanko-fukushi.com/course/jitsumu/gaikokusupport/)
3
実務者研修
給付制度を利用して、受講料を安くできますか?
専門実践給付制度を利用できます。受講料が最大80%戻ってきます。詳しくは、専用ページをご確認ください。
詳しくはこちら(リンク先:https://www.sanko-fukushi.com/course/jitsumu/semmon/)
4
初任者研修
就職応援制度は誰でも利用できますか?
次の条件を満たす方が対象です。
①これから介護の仕事をお探しの方②対象教室で初任者研修を受講できる方③週4日(週30時間)以上働ける方④4か月以内に勤務を開始できる方
ご自身が条件に当てはまるか不安な方は、お気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちら(リンク先:https://www.sanko-fukushi.com/shoninsha/lp/10/
5
初任者研修
就職支援はどのような内容ですか?
一人ひとりに専任のキャリアアドバイザーが付きます。
お仕事に関するご希望やお悩みを丁寧にお伺いし、あなたに合った求人をご紹介します。履歴書の添削や面接練習までしっかりサポート。久しぶりの就職活動でも、安心して取り組めます。
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