【法改正】福祉用具専門相談員について-三幸福祉カレッジ

那覇校からのお知らせ

2015.01.21その他
【法改正】福祉用具専門相談員について

みなさん、おはようございます
年女の島崎です@。・ェ・。@
 
本日は福祉用具専門相談員の平成27年4月からの
法改正について、わかりやすく説明いたします!
 
大きく変わるのは3点です
 
①授業時間の増加
福祉用具専門相談員養成講座の授業時間が増えます!
計46時間 ⇒ 計50時間
 
②1時間の修了評価が必要
今までは修了評価(テスト)がなく、授業に出席し
全カリキュラムを終了すると資格証の発行をしておりました。
がしかし、平成27年4月から修了評価の実施が義務付けられます。
 
③「福祉用具専門相談員」として働くには、
講座の受講が必要。
平成27年3月まではホームヘルパー2級や
介護職員初任者研修取得者も福祉用具専門相談員として
仕事をすることができましたが、平成27年4月からは
この講座を修了した方か国家資格保有者(介護福祉士・看護師等)
でなければ仕事ができなくなります。
 
ですので、福祉用具専門相談員養成講座を受講するなら
1月生・3月生が狙い目です
 
日程は下記でご確認ください!
日程はこちら
 
お申込はお電話でも可能ですので、
下記までお電話ください。
那覇事務局 0120-294-350

△介護の資格取得なら介護職員初任者研修の三幸福祉カレッジトップへ