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【2026年1月版】パート合格制度による介護分野の特定技能の在留期間延長について|仕組みと条件を解説

第38回(2026年1月実施)介護福祉士国家試験から、「パート合格制度」が導入されました。
介護分野の特定技能で働く外国人介護士は、 5年の在留期限を迎える前に、国家試験で不合格になっても、1パート以上合格し総得点80%以上を取った場合、最長1年間の在留延長が可能 になります。

この制度によって、外国人介護士は翌年度の国家試験に再挑戦し、介護福祉士資格の取得を目指しやすくなります。

パート合格とは?

介護福祉士国家試験を複数のパートに分け、合格したパートは翌年の受験が免除される制度 です。

今回の厚生労働省からの発表で、特定技能の外国人は、5年目の試験で「1パート以上合格」かつ「総得点80%以上」 の場合、翌年の試験に向けて最長1年間の在留延長が可能 になります。

出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について」

参考記事:三幸福祉カレッジ「【最新版】第38回(2026年1月実施)介護福祉士国家試験情報 試験日からパート合格、受験手続の方法まで写真付きで解説」

■ なぜ1年延長が重要なのか

特定技能1号は原則 5年で終了
そのため、試験準備が間に合わない外国人も多くいました。

1年延長により

翌年もう一度受験できる

働きながら学習を続けられる

施設も育てた人材を失わずに済む

というメリットが生まれます。

■ 延長するための条件(最重要ポイント)

◉ 本人が満たす条件

・国家試験を 全パート受験

1パート以上合格・総得点80%以上

・翌年度の受験を誓約

・合格したら「介護」に資格変更、不合格時は帰国

◉ 受入れ機関が行うこと

・本人と 学習計画を作成

・面談して学習状況を評価

・講座受講や模試などの学習支援を計画

・必要書類を厚労省へ提出

■ 制度がもたらす3つの変化

・外国人に再挑戦のチャンスが生まれる

・人材が定着し、施設の負担が減る

・“学び続ける体制” を施設が整えるきっかけになる

この制度は、外国人が介護福祉士を目指すチャンスを広げる仕組み です。
同時に、施設にとっては「人材を育てる」体制を整えるタイミング でもあります。
外国人介護人材が増加する中で、資格取得支援と人材定着の両面で、施設の運営に直接的な影響を与える制度の導入になったと思います。

この記事の監修者

三幸福祉カレッジ 編集部

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