最低賃金更新について-三幸福祉カレッジ

名古屋校からのお知らせ

2019.11.01その他
最低賃金更新について

こんにちは。三幸福祉カレッジです。

今回は10月に改定された最低賃金ついてお知らせいたします。

 

昨年過去最大の26円の引き上げをしてきた最低賃金ですが、今年はさらに更新し27円の引き上げが決定いたしました。2019年9月6日、官報の公示があり地域別最低賃金の金額、発効日が確定いたしました。

 

【東海、北陸エリアの地域別最低賃金】

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各都道府県の最低賃金状況(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

高校生の給与、研修中の給与など、自社の時給が最低賃金に近い時給の場合は注意が必要です。また、10月以降の他社の時給の動きを注視していきましょう。

 
適用に関するポイント
①地域別最低賃金は、当該地域で働くすべての労働者に適用されます。 
・パートタイム、アルバイト、派遣、臨時、試用中などの雇用形態を問わず適用されます。
・外国人、学生、年齢(高齢者、年少者)等を問わず適用されます。
・法人、個人事業、公共事業などの雇用主の事業形態を問わず適用されます

②特定の産業では、特定(産業別)最低賃金が定められています。
・特定(産業別)最低賃金に該当する業種は、地域別最低賃金よりも高い金額で定められています。
・パートタイム、アルバイト、派遣労働者、外国人にも適用されます。
※特定(産業別)最低賃金は、例年12月に発表となります。

③特定最低賃金には適用除外があります。
・次の(1)~(3)の労働者は特定最低賃金の適用が除外されます。(地域別最低賃金の適用となります)
(1)18歳未満または65歳以上の者
(2)雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの(技能実習生は除く)
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

 

最低賃金の引き上げにより、必然的に人件費は増加します。

やはり今後は【効率の良い採用】【人材の定着】が施設運営のキーとなってきそうです。

 

三幸福祉カレッジでは各企業/施設さまに

大きく分けて2つお取り組みをご支援させていただいております。

 

①採用活動のご支援(人材のご紹介)

②定着率アップのご支援(研修サービス)

 

階層別研修・コミュニケーション研修・マナー研修など、

各組織のお悩みに応じて研修サービスをご用意しておりますので、

是非この機会にご検討いただけますと幸いです。

★研修サービス紹介はこちらから(https://peraichi.com/landing_pages/view/8imxf

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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