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  • 【2022年度版】育児介護休業法の改正内容と押さえておきたいポイント
    2022.12.26

    介護コラム

    【2022年度版】育児介護休業法の改正内容と押さえておきたいポイント

    【2022年度版】育児介護休業法の改正内容と押さえておきたいポイント デジタル化の急速な進展と新型コロナウイルス感染拡大により、働き方やライフスタイルが大きく変化しています。 人々の意識や価値観が変わる変革期の到来において、今回の育児介護休業法の改正は、近年でも特に多くの規則や運用の変更を伴う内容となっています。 企業の人事担当者や制度を利用する方も、「これまでの制度からどのように変わるのだろうか?」「自分も制度を利用できるのだろうか?」と疑問や不安を抱えているかと思います。 そこで今回は、育児介護休業法の改正について、詳しい内容やポイントを交えながら解説します。 育児介護休業法とは 育児介護休業法とは、  子の養育や家族の介護を行う労働者などの雇用の継続と再就職の促進を図り、仕事と家庭との両立を通じて、福祉の増進および経済と社会の発展に貢献することを目的とした法律です。 育児介護休業法で定められた支援には、以下のような制度があります。 ・育児休業 労働者が、原則として1歳に満たない子を養育するための休業 ・介護休業 労働者が、(いわゆる要介護状態)にある対象家族を介護するための休業 ・出生時育児休業(産後パパ育休) 産後休業をしていない労働者が、原則として出生後8週間以内の子を養育するための休業 ・子の看護休暇 小学校就学前にでの子を養育する労働者が、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気やけがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために休暇の取得が可能 ・介護休暇 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために休暇の取得が可能 そのほかにも、所定労働時間の短縮等の措置や所定外労働の制限、時間外労働の制限や深夜業の制限などがあります。 ※要介護状態とは、負傷や疾病又は身体上もしくは精神上の障がいにより、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。 1995年10月1日に、それまでの育児休業法が育児介護休業法に改められて以降、今日に至るまで様々な改正が行われてきました。 参考ページ:厚生労働省 「育児・介護休業法の改正経過」 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000136911.pdf 【2021年1月】介護休業制度の改正内容とポイント 2021年1月1日には、介護を行う労働者が、介護休暇を柔軟に取得できるよう、時間単位での休暇取得が可能になりました。 なお、子の看護休暇を取得する場合においても同様です。 法令では、いわゆる「中抜け」なしでの時間単位の休暇が求められています。 すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇に変更することは、労働者にとって不利益な労働条件になるため注意が必要です。 ※中抜けとは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることをいいます。 労働時間の端数は切り上げ 時間単位で介護休暇を取得する際の1日分の時間数は、1日の所定労働時間数としています。 1時間に満たない端数がある場合は、端数を切り上げます。 具体的には、1日の所定労働時間数が7時間30分の場合、8時間分の休暇で1日分の取得となります。 出典:厚生労働省「看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf パートやアルバイトは平均所定労働時間数で計算 日によって所定労働時間数が異なる場合において、1日の所定労働時間数の定め方は、1年間における1日の平均所定労働時間数としています。 時間単位で介護休暇を取得する場合は、休暇を取得した時間数の合計が1日の平均所定労働時間数に相当する時間数になるごとに、1日分の休暇を取得したとして扱います。 なお、1日の平均所定労働時間数は、介護休暇1日の時間数の計算に用いるものです。 出典:厚生労働省「看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf 1日4時間以下の労働者の場合はどうなる? 2020年12月まで半日単位で介護休暇の取得ができなかった、1日の所定労働時間数が4時間以下の労働者の場合は、2021年1月から時間単位での休暇取得が可能になっています。 しかし、業務の性質や実施体制に照らし、1日未満の単位で休暇を取得することが困難と道められる業務に従事する労働者として労使協定を締結した場合、事業主側は、時間単位での休暇の取得を申し出を拒むことが可能です。 ただし、業務の態様に関わらず、一律に1日の所定労働時間数が4時間以下の労働者であることだけで、時間単位の休暇を取得する対象から除外することは適当ではありません。 参考ページ:厚生労働省「看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf 【2022年4月】介護休業制度の改正内容とポイント 2022年4月1日には、有期雇用労働者の介護休業取得要件の一つである「引き続き雇用された期間が1年以上である者」が削除されました。 これにより、無期雇用労働者と同様の扱いとなり、雇用形態に関わらず介護休業を取得しやすくなりました。 育児休業制度もさまざまな改正が行われている 育児休業制度についても、介護休業同様に様々な改正が行われています。 上記で解説した有期雇用労働者の取得要件の変更は、育児休業にも当てはまります。 この場合、パートやアルバイトなど、決められた期間だけ働く有期雇用労働者が育児休業を取得するのは、「引き続き雇用された期間が1年以上」「1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかではない」という要件があったため、育児休業の取得は認められない可能性が高かったのです。 しかし、2022年4月1日の育児介護休業法の改正により、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃されたことで、パートやアルバイトの方も正社員のような無期雇用労働者と同じように、入社直後から育児休業を取得できるようになりました。 2022年4月の育児休業制度改正 2022年4月1日における育児休業制度の改正では、上記で解説した有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和のほかに、雇用環境整備および個別周知、意向確認の措置が義務化されました。 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf 事業主は、育児休業の申し出や取得が円滑に行われるようにするため、上記に記された雇用環境の整備のいずれかを選択して措置を講ずることが定められました。 妊娠や出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知、意向確認の措置 出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf 労働者またはその配偶者が妊娠や出産したことなどを申し出たときは、事業者は個別の制度周知と意向確認の措置を講ずることが定められました。 2022年10月の育児休業制度改正 2022年10月1日における育児休業制度の改正では、産後パパ育児休業(出生時育児休業)が新設され、育児休業の分割取得が可能になりました。 出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf 育児休業の分割取得において、取得回数が同じ子について原則として1回とされており、分割取得はできませんでした。 しかし、制度改正によって、取得が同じ子について原則として2回までの分割取得が可能になりました。 なお、産後パパ育児休業の取得回数は、この2回には含まれません。 事業主と労働者間での具体的な手続きの流れは、以下の通りです。 まとめ 今回は、育児介護休業法の改正について、詳しい内容やポイントを交えながら解説しました。 育児介護休業法は、時代の流れに沿って幾度となく改正されてきました。 2023年4月1日には、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主は、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得状況として一定の内容を公表することが義務付けられます。 事業主と労働者の両者にとって今後もより良い職場環境となるよう、制度改正の内容を正確に把握しながら、就業規則を見直しましょう!

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  • 【令和4年10月創設】介護職員等ベースアップ等支援加算について│加算の条件や計画書の提出について詳しく解説
    2022.12.19

    介護コラム

    【令和4年10月創設】介護職員等ベースアップ等支援加算について│加算の条件や計画書の提出について詳しく解説

    介護職員等ベースアップ等支援加算について【令和4年10月創設】 介護職員の平均給与額月額は、2021年(令和3年)9月時点で315,640円です。 他職種の平均給与額を見てみると、看護職員が369,760円、生活相談員および支援相談員が336,830円、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士または機能訓練指導員が351,230円となっており、介護職員の給与は他の職種を下回っています。 また、2020年から続く新型コロナウイルス感染拡大により、介護事業所の閉鎖も相次いでいます。 このような状況を打破すべく、2022年(令和4年)10月以降について介護報酬改定を行い、介護職員の収入を引き上げるための措置を講じるための「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新たに設けられました。 そこで今回は、コロナ克服と新時代開拓のための経済対策を踏まえ設けられた介護職員等ベースアップ等支援加算について、加算の条件や計画書の提出などを交えながら解説します。 ※平均給与額月額の数字は、介護職員処遇改善加算を算定していない事業所も含めた全事業所の介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額です。(厚生労働省 令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要を参照) 介護職員等ベースアップ等支援加算とは 介護職員等ベースアップ等支援加算とは、 2022年(令和4年)10月の介護報酬改定において、基本給などの引き上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善も行うことを目的に運用が開始された制度です。 2022年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算および特定処遇改善加算に加える形で、ベースアップ等支援加算が創設されました。 出典:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf “月収”をアップさせることが重視されている 従来の処遇改善加算や特定処遇改善加算は、全額賞与などでも分配が可能でしたが、今回創設された介護職員等ベースアップ等支援加算は、毎月の給与で職員に還元することを重要視しています。 加算額としては、対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人あたり月額平均9,000円の賃金引き上げに相当する額と定めています。 出典:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf 介護職員等ベースアップ等支援加算の条件 介護職員等ベースアップ等支援加算を取得するには、以下の2つの要件をクリアすることが必要です。 ※処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲの算定要件については、次の項に記載の表1を参照。 対象となる職種 これまでの介護職員の給与アップに対する取り組み 政府はこれまでも、介護職員の給与アップのために「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」を設けており、今回の介護職員等ベースアップ等支援加算は、さらにそれに上乗せされる仕組みです。 介護職員処遇改善加算とは、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てる目的に創設された制度です。 出典:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf さらに、経験や技能のある介護職員の処遇改善を目的に、介護職員等特定処遇改善加算が2019年(令和元年)10月から運用が開始されました。 このように処遇の改善だけではなく、介護職員のスキルアップと定着を図る取り組みが行われており、今回の介護職員等ベースアップ等支援加算で介護職の給与アップを図ろうとしています。 出典:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf 介護サービスごとのベースアップ加算率一覧 介護サービスごとにベースアップ加算率は異なります。 加算算定対象サービス なお、以下のサービスは加算算定対象外です。 参考ページ:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1082 令和4年6月21日」https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf 介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書はいつ提出? ベースアップ等加算を取得しようとする事業者などは、介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し提出する必要があります。 提出期限は、介護職員等ベースアップ等支援加算の適用開始月の前々月末日までに提出します。 【具体例:2023年(令和5年)4月からベースアップ等加算を適用する場合は、2023年(令和5年)2月28日(火)締切です】 介護職員等ベースアップ等支援計画書には、介護職員やその他職員の月額の賃金改善額を記載します。 また、月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載が必要です。 ベースアップ等支援計画書は、処遇改善加算、特定処遇改善加算を算定する場合の「処遇改善計画書」と一体の様式となっています。 なお、提出様式については、各都道府県のホームページからダウンロードできます。 介護職員等ベースアップ等加算の執行イメージは、以下の通りです。 出典:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf まとめ 今回は、2022年(令和4年)10月に創設された介護職員等ベースアップ等支援加算について、加算の条件や計画書の提出などを交えながら解説しました。 2025年以降、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、日本が超高齢化社会を迎えます。 厚生労働省の推計によると、2025年に必要な介護職員数は約243万人であり、2019年時点の211万人よりもプラス約32万人の人材を確保しなければなりません。 しかし、 処遇改善加算や特定処遇改善加算に加え、今回の介護職員等ベースアップ等支援加算の創設で、介護職員の待遇は大きく変化することでしょう。 職員の仕事に対するモチベーションにもつながりますので、施設管理者のかたはぜひこの制度を職員の方々に還元しましょう。  

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  • 受講料20%OFF!冬の応援キャンペーン【実務者研修・初任者研修】
    2022.12.15

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    受講料20%OFF!冬の応援キャンペーン【実務者研修・初任者研修】

    受講料20%OFF!冬の応援キャンペーン【実務者研修・初任者研修】 三幸福祉カレッジでは、教育を通じて介護の質の向上に取り組むことで、介護現場をサポートするため、介護の資格取得にチャレンジする方を応援するキャンペーンを実施します。 受講料20%OFF!冬の応援キャンペーン キャンペーン期間:2022年12月15日(木)~2023年1月31日(火) キャンペーン対象講座:実務者研修・初任者研修 対象教室:全教室 20%OFF!キャンペーン価格(税込・教材費込み) ▼実務者研修 無資格の方:142,670円 → 114,136円 初任者研修修了者:109,670円 → 87,736円 ホームヘルパー2級修了者:109,670円 → 87,736円 ホームヘルパー1級修了者:84,700円 → 67,760円 基礎研修修了者:40,700円 → 32,560円 ▼初任者研修 87,780円→70,224円 キャンペーン詳細ページ さらにキャンペーンについて詳しく知りたい方は、キャンペーンページをご覧ください。   三幸福祉カレッジ

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  • 冬季休業のお知らせ
    2022.12.02

    その他

    冬季休業のお知らせ

    時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間中を冬季休業期間とさせて頂きます。 お手数をおかけしますが、あらかじめご了承くださいませ。 【冬季休業期間】 2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水) ※お申込み・資料請求はホームページにて24時間受付けております。 【年内の教材発送に関して】 教材は下記の日時までにお申し込みの方に年内に発送いたします。 郵送にてお申し込みの場合は、申込書到着日によって教材発送が遅くなる可能性がありますのでご了承ください。 ▼初任者研修・実務者研修・介護福祉士受験対策講座・ケアマネジャー受験対策講座 12/27(火)8:45まで ▼その他ステップアップ講座 12/28(水)8:45まで 【講座についてご不明な点がある方へ】 当校では初任者研修・実務者研修・介護福祉士国家試験受験対策講座・ケアマネジャー受験対策講座についての説明会動画を配信しております。 講座についてご不明な点がございましたら、ぜひ動画をご覧ください。 ▼初任者研修無料説明会動画配信はこちら ▼実務者研修無料説明会動画配信はこちら ▼介護福祉士受験対策講座無料セミナー動画配信はこちら ▼ケアマネジャー受験対策講座無料オンライン講習会動画配信はこちら ご不明な点が解決しない場合はこちらもご覧ください。 【よくあるご質問】 https://www.sanko-fukushi.com/faq/ 何卒ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 三幸福祉カレッジ お問合せ先:0120-294-350 (平日 8:50~18:00)

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