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  • 【介護福祉士受験対策講座】合格応援20%OFFキャンペーン
    2024.09.24
    【介護福祉士受験対策講座】合格応援20%OFFキャンペーン

    こんにちは、三幸福祉カレッジです。 第37回(令和6年度)介護福祉士国家試験受験を目指す方にお得なご案内です。 介護福祉士受験対策講座 期間限定合格応援20%OFFキャンペーンを実施しています! 三幸福祉カレッジの受験対策講座が選ばれる3つの理由 合格に的を絞ったオリジナル問題集 専門性の高い熱意ある講師の授業 自分に合った学習方法を選べる豊富なラインナップ <期間限定>20%OFFキャンペーン 対象講座: ●ポイント速習コース(オンラインクラス) ●ポイント速習コース(通学) ●介護福祉士受験対策講座Web学習コース ●筆記通信コース 期間: 2024/9/24(火)~11/29(金) 受講料: ≪お問い合わせ≫ 三幸福祉カレッジ

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  • 外国人介護人材を指導する際に知っておきたい3つのこと
    2024.09.18

    介護コラム

    外国人介護人材を指導する際に知っておきたい3つのこと

    少子高齢化が進む日本にとって、外国人介護人材は不可欠な存在となりつつありますが、外国人介護人材を受け入れる施設はさまざまな悩みを抱えているのも現状です。 この記事では、外国人介護人材を登用する際の問題点と、外国人介護人材を指導する際のポイントを解説します。 介護業界の今後と外国人介護人材登用の可能性 日本の介護業界は、深刻な人材不足に直面しています。 「2025年問題」としても以前から注視されているように、団塊の世代と呼ばれる第一次ベビーブームに生まれた方たちが後期高齢者(75歳以上)となることで、介護需要が高まる一方、介護人材の不足が、ますます深刻化することが問題視されています。 そこで注目されているのが、外国人介護人材の採用です。 日本では、政府が介護人材の確保策として外国人労働者の受け入れを推進しており、2017年には在留資格「介護」(いわゆる介護ビザ)が始まり、2019年には特定技能が創設されました。 高まる介護需要に対する人材不足、そして政府の後押しもあり、外国人介護人材は増加し続けています。 関連記事:2025年問題とは?これからの介護職に求められるもの 外国人介護人材を登用する上での問題点 その1.日本語の問題 介護は対人サービスであり、日本語によるコミュニケーションが必要不可欠です。 外国人介護人材は、各在留資格を得る過程で、一定の日本語能力を習得していますが、日本語は、他言語と比べ難易度の高い言語と言われ、外国人には理解しづらい言葉もあります。たとえば、発音が同じなのに意味が異なる言葉や、擬音語や擬態語などです。 そのため、円滑なコミュニケーションがとれるように、日々の業務の中でも、日本語能力を高めてもらうためのサポートが必要です。 EPAや技能実習性、特定技能の制度で就労している方が介護福祉士国家試験に合格するためにも、日本語能力が求められます。 その2.現場でのコミュニケーション 施設利用者とのコミュニケーション 外国人に介護されることへの抵抗感もひとつの問題です。文化や言語の違いから、外国人に介護されることに不安を抱える方もいるでしょう。 しかし、厚生労働省が実施した「外国人介護人材の受入れに関するアンケート調査」の結果によると、外国人介護人材の介護サービスの質に満足と回答した方が65.1%、普通と回答した方が24.8%となっており、満足できないと回答した方はわずか2.1%でした。 引用:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」 このことからも、多くの利用者や家族が、外国人介護人材を高く評価していることがわかります。仕事に取り組む姿勢や丁寧な対応などを評価する意見が多いようです。 参考:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」 現場職員とのコミュニケーション 「コミュニケーションが取りづらいのではないか」という不安から外国人介護人材の受け入れを躊躇する事業所も少なくありません。 確かに、業務指示に対して「わかりました」と言われたのに、全く伝わっていないということや、微妙なニュアンスの違いが伝わらないこともあるかと思います。 これらのコミュニケーションエラーは、日本語の難しさに加え、文化や歴史的・政治的な背景などによる価値観の違いにより生じるものです。 外国人労働者に対するパワハラやいじめ、劣悪な労働環境なども問題となっています。 外国人介護人材を受け入れる際には、あらかじめ受け入れ体制を整えることが重要です。 たとえば、外国人介護人材とのコミュニケーションで気を付けなければならないことを現場職員に十分に説明し、理解を得ておくこと。 また、事業所としてどのような体制を整えるのか(外国人介護人材に対する生活面のサポートや日本語教育、労働条件のことなど)を事前に決め、現場職員へ説明しておくとよいでしょう。 その3.在留資格 外国人介護人材の在留資格として、「EPA(経済連携協定)」「在留資格 「介護」」「技能実習「介護」」「特定技能1号「介護」」の4つの制度があります。それぞれの制度の目的としくみを理解した上で、在留資格の管理を行う必要があります。 ・EPA(経済連携協定) 介護福祉士の国家資格取得を目的とし、日本と相手国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)の経済活動の連携強化を図るものです。入国してから4年目に介護福祉士の国家試験を受験します。合格すれば在留期間を更新しながら永続的に働くことができますが、不合格の場合は帰国しなくてはいけません。 ・在留資格「介護」 専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れを目的とした制度です。日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格(いわゆる介護ビザ)を取得できます。在留期間は、制限なしで更新可能です。 ・技能実習「介護」 日本から相手国への技能移転(国際貢献)を目的とした制度です。技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎等に関する講習を受けてから、介護事業所で雇用します。入国1年後の試験に合格すると追加で2年、3年後の試験に合格するとさらに2年、実習を受けることができます。その後は帰国し、母国で介護業務に従事します。技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くこともできます。 ・特定技能1号「介護」 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを目的とした制度です。対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間雇用することができます。5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。 参考:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」 外国人介護人材を指導する3つのポイント ポイント1.現場でも日本語の勉強をしている意識を持たせる 就業後の外国人介護人材に対して、日本語教育をどのように行えばよいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 Off-JTとして日本語教育を受けてもらう方法もありますが、意識していただきたいのは、OJTの中での日常のコミュニケーションや業務が日本語教育につながるということです。介護業務の中で、「聞く」「読む」「書く」「話す」ことが日本語教育になるということです。 現場職員と外国人介護人材の双方が、仕事を通して日本語の勉強をしている意識を持つことにより、日本語能力が早期に向上すると言われています。 ポイント2.価値観を理解する それぞれの国の文化や歴史的な背景等によって、価値観が異なります。また、宗教による価値観の違いもあります。 日本人にとっての当たり前も、外国人にとっては当たり前ではないも多くあります。 まずは、相手の国の文化やその人の背景を理解すること。そして、日本の文化や習慣を伝え、お互いの価値観を理解しあうことが大切です。 ポイント3.指示は明確に出す 仕事上のコミュニケーションで「自分は伝えたつもりだが、相手に伝わっていなかった」という経験はありませんか?これは、外国人に限ったことではなく、日本人同士でも起こりがちなコミュニケーションエラーです。 指示を出す際には、具体的で明確な表現をする必要があります。曖昧で抽象的な表現では、相手によって受け取り方が異なり、伝えたいことが伝わりません。 外国人にとっては、馴染みのない日本の文化や日本語難しさもありますので、特に気を付ける必要があります。 たとえば、日本特有の遠回しな表現は伝わりづらいため、「Yes」「No」をはっきり伝えるように心がけるとよいでしょう。また、発音が同じでも意味が異なる言葉や、擬音語・擬態語も、なるべく避けるとよいでしょう。 まとめ 外国人介護人材を登用する際の問題点と指導する際のポイントについて解説しました。 日本語の特徴や難しさを理解する。 在留資格の管理に注意する。 介護業務を通して日本語の勉強をしている意識をもつ。 それぞれの国の文化や歴史的背景、宗教等による価値観の違いをお互いに理解する。 指示を出す際には、具体的で明確な表現をする。 外国人介護人材を登用することにより、人材不足の解消だけでなく、職場の一体感の醸成や介護サービスの質の向上の効果も期待したいですね。 【法人の人事担当・研修担当の方へ】実務者研修の外国籍の方向けのサポートについて 三幸福祉カレッジでは、外国籍の方でも実務者研修を安心して受講いただけるよう、様々なサポートをご用意しております。 外国籍の方が、在留資格を取って長く働けるように、資格取得からお手伝いします。 まずはお気軽にお問い合わせください。  

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  • 外国人介護士が求められる日本語レベルは?懸念点や教育時のポイントも解説
    2024.09.17

    介護コラム

    外国人介護士が求められる日本語レベルは?懸念点や教育時のポイントも解説

    外国人介護士が求められる日本語レベルは?懸念点や教育時のポイントも解説 介護業界では、外国人介護士が増えており今後も増加することが予想されます。 しかし、受け入れ時に利用する制度によって入国時の日本語能力にはばらつきがあります。 そこで今回は、外国人介護士が求められる日本語レベルについて、日本語を話せないことの懸念点や教育時のポイントをご紹介します。 すでに外国人介護士受け入れていて教育にお悩みの方や、今後受け入れを検討している方に参考にしていただければ幸いです。 1.介護業界で外国人が増えている理由 介護業界で外国人が増えている大きな要因は主に2つあり、介護業界における慢性的な人手不足と、日本における外国人労働者の増加が挙げられます。 介護業界の人手不足 日本では、団塊の世代の約800万人が、2年後の2025年には75歳の後期高齢者になることが大きな問題となっており、国民の4人に1人が後期高齢者に突入します。さらに、第二次ベビーブームに生まれた「団塊ジュニア世代」が65~70歳を迎える2040年には、必要な介護職員の数は280万人になると指摘されており、さらに増加する見込みです。 一方で、厚生労働省が発表している第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数についてを見てみると、2023年度の約233万人に対して2025年度は約243万人と、わずか2年でさらに約10万人の介護職員が必要であるという推計が出ています。 現在においてもすでに人手が不足しているにも関わらず、今後はより介護業界の人材確保は急務です。 参考:総務省「統計からみた我が国の高齢者」 参考:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」  外国人労働者の増加 日本では高齢化が進むと同時に、少子化も深刻な問題です。 少子化になるということは、労働人口が著しく減少することを意味しています。 そこで、日本国内で不足している労働力を、外国人を雇用することで確保しようとする動きが進んでいます。 厚生労働省が発表した2022年10月末現在の外国人雇用についての届出状況によると、外国人労働者は約182万人に達しており、届出が義務化された2007年以降過去最高を更新しています。 介護業界で見ても、国が介護人材を確保する方策として外国人人材の受け入れを推進しており、こうした国の後押しもあり外国人介護士が増加していると言えます。 参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)」  2.外国人介護士として必要な日本語レベル 日本において外国人介護士として働く上で大きなハードルとなっているのが日本語のレベルです。 外国人介護士として必要な日本語レベルは、人材の受け入れ体制により異なります。 日本語能力試験JLPTのN1〜N5の目安 出典:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」  人材の受け入れ体制については後述しますが、 簡単な読み書き、日本語で日常会話ができることはもちろんのこと、介護現場においては介護の専門用語が話せることはより重要です。介護現場は専門用語が多く飛び交う環境のため、外国人介護士とのコミュニケーションには工夫が必要です。 外国人介護人材の4つの受け入れ制度の違い 上述したように、日本における外国人介護人材の受け入れ体制は、技能実習や在留資格、EPAや特定技能の合わせて4つです。 関連記事:外国人介護人材の受け入れ制度について~受け入れ前に知っておくべき制度の基本~ ①技能実習 技能実習は、日本から諸外国への技能移転を目的とした制度で、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、OJT(現任訓練)を通じて技能や技術を学んでもらい、母国の経済の発展に役立ててもらうためのものです。 ②在留資格「介護」 在留資格「介護」は、専門的・技術的分野への外国人労働者の受け入れを目的とした制度で、日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。 ③EPA(経済連携協定) EPA(経済連携協定)は、二国間の経済連携の強化を目的とした制度で、インドネシアやフィリピン、ベトナムの3カ国から外国人を受け入れています。 ④特定技能 特定技能は、人材不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを目的とした制度で、対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国し、介護事業所で最大5年間受け入れることができます。 参考:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」 参考:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」    3.外国人介護士とのコミュニケーションの懸念点 日本に住む外国人が増えているとはいえ、介護現場で接するご利用者は日本人が圧倒的に多く、日本語でのコミュニケーションは、ご利用者との意思疎通にも大きく関わってきます。 また、より良い介護サービスを提供する上で、一緒に働く介護士との情報共有は必須です。 大事な情報伝達ができない 外国人介護士が日本語を話せないことで、伝えるべき大事な情報伝達ができません。 サービス内容や施設のルールが変更になった場合など、どうしてもご利用者や家族に情報を伝える必要がある場面が出てきます。 しかし、日本語が話せないと、伝えるべき情報に漏れが生じてしまい、結果的にご利用者や家族との信頼関係を失うことにつながります。 介護記録が書けない 外国人介護士が日本語を話せないことで、ご利用者の様子や情報をチームの中で共有する介護記録への記入が行えません。 ご利用者の体調や心身の状況に応じてより良いサービスを提供するには、介護記録の記入が必要不可欠です。 サービスや安全面に関わる 外国人介護士が日本語を話せないことで、ご利用者へ提供するサービスの低下や安全が確保されない恐れがあります。 高齢になると耳が聞こえにくくなるため、ご利用者の表情を見ながらゆっくりと話しかけることが重要です。 しかし、日本語が話せないと、ご利用者に対して言葉で意思を伝えることができません。 また、声をかけずにいきなり介助を行おうとすると、ご利用者がびっくりして転倒したり、状態によっては病状が悪化したりすることにもつながります。 4.外国人が介護現場で働くために必要な日本語能力とサポートのポイント 上述したように受け入れた制度によって、外国人介護士の入国時の日本語能力には差があります。 事業所で外国人介護士の教育担当者は、制度によって受け入れ後のサポートの量も変わってくるので、関わる際のポイントをご紹介します。 日本語の読み書き 介護現場では、報告書や介護記録などの各種書類を記入したり、ご利用者の情報を各スタッフで共有したりします。日本語は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」が入り混じった文章のため、外国人にとっては覚える言語が多く難しいと感じられる言語です。 入国時の日本語能力によっては、介護記録に書いてあることが理解できないという場合もあるので、読めるようになるまではサポートが必要です。 介護用語 介護現場では、認知症や誤嚥性肺炎といった病気の名前をはじめ、拘縮や褥瘡といった症状を表す言葉、掃除や洗濯といった生活援助の内容、起床介助やトイレ誘導といった身体介護の内容など、場面によりさまざまな介護用語を使用します。 日常会話だけではなく、専門用語の意味を理解させ、言葉でコミュニケーションが取れるようにサポートする必要があります。 実際の介助をする中で言葉も覚えてもらうように意識的にコミュニケーションを取りましょう。 日本語での日常会話 介護現場では、ご利用者や家族、スタッフ同士とコミュニケーションを図るケースが多いため、日本語で日常会話ができる程度のレベルも求められます。 例えば、ご利用者とのやり取りでいえば「今日は良い天気ですね」や「今日のおかずは焼き魚です」、スタッフ同士でのやり取りでいえば「お薬を飲んでいただきました」「お手洗いに行ってきます」といったちょっとした日常会話でもできるようになると関係性がよくなります。 このあたりは、文化の違いで知らない、必要性を感じていないという外国人も多いので、日本語を話すことができるというだけではなく、コミュニケーションを取ることができる。という視点で指導するといいでしょう。 5.外国人介護士におすすめの日本語学習法とは では、外国人介護士が日本語を習得するには、どのような学習方法が効果的なのでしょうか。 外国人介護士が日本語を学ぶ上で注意したいことは、母国語と異なる言葉を覚えることは想像以上に難しい点です。 特に、普段から身近に触れることのないものを学ぼうとすると、モチベーションを維持することが最も壁となって立ちはだかります。 以下でおすすめの学習方法を紹介しますが、実際に取り入れられるものがあれば実践してみてください。 介護現場用の日本語教材を活用する 日本語を学習する上で、モチベーションの維持と並んで難しい点は、日本語の発音です。 発音も含めて一から丁寧に日本語を学びたい場合には、専門性の高い介護現場用の日本語教材を活用しましょう。 日本語を学びつつ、介護用語もいち早く習得できます。 自治体主催のレッスンの活用 日本語の教材といっても数えきれないほどの種類があります。 どのような日本語の教材が合っているのかわからない場合は、レッスンを活用すると良いでしょう 自治体によっては、外国人介護士向けに日本語教室を開催しているケースがあります。 例えば、千葉県千葉市では、日本で頑張る外国人同士で楽しく学ぶ「外国人介護職員のための日本語教室」を実施しています。 また、東京都墨田区では、墨田区やその近隣を含む介護業界で働く外国人のために「介護の日本語」に特化した日本語教室を開設しています。 参考:千葉市「外国人介護職員のための日本語教室」  参考:すみだ日本語教育支援の会「すみだ介護の日本語教室」  eラーニングの活用 eラーニングを活用して日本語を学ぶメリットは、場所や時間を問わず、自分の都合の良いタイミングで学習ができることです。 自治体によっては、外国人技能実習生等就労定着支援事業としてeラーニングを活用した日本語研修を実施している場合があります。 例えば、兵庫県では、介護職種の技能実習生や介護分野における1号特定技能外国人を対象に、 eラーニングを活用した介護の日本語研修を実施しています。 参考:兵庫県「外国人介護人材に関するセミナー・研修」 現場の日本人から学ぶ 日本語の教材やレッスンから日本語を習得したとしても、やはり実際の現場で使いこなすことが重要です。 その点で最も効率的なのが、現場の日本人から日本語を学ぶことです。 すでに介護士として働いている外国人の方は、日本人の介護士との雑談や休みの日の外出、ご利用者と話すことが日本語の練習に役立ったという声があります。 日々の業務の中で、教育担当者以外も積極的に外国人介護士とコミュニケーションを取ることで、関係性の構築だけではなく日本語能力向上にもつながるので、周りの職員へも積極的に話しかけてもらうよう促すことが必要です。 絵本やアニメなどから学ぶ 日本語を学びたいけれど勉強が苦手という人には、絵本やアニメなどから学ぶ方法があります。 勉強が苦手な人に絵本やアニメなどから学ぶ方法がおすすめな点は、自分の好きな絵本やアニメから学べるため、モチベーションが維持しやすいことです。 また、自分の好きな時間に遊び感覚で学べることも、日本語を速く習得できる近道となります。日本の文化に触れてもらうという一環で、おすすめを紹介してあげるといいでしょう。   6.まとめ 今回は、外国人介護士が求められる日本語レベルや教育時のポイントなどを解説しました。 今後は、より一層高齢化が進むことで、日本における介護業界の人手不足が加速するため、外国人介護士の需要はさらに高まります。 外国人介護士として活躍するには、簡単な読み書きや日常会話ができ、介護用語が話せるレベルが必須ですですが、受け入れ側でのサポートが重要になります。 一人だけでサポートするには限界があるので、周囲の職員へ協力を仰いだり、教材を活用するなど、サポート体制を作っていきましょう。 また、ゆくゆくは介護福祉士の資格を取ってほしいと考えている方も多いはず。外国人介護士に実務者研修を受講してもらう場合もあると思います。その際は、学校などのサポート体制も確認し、学校選びをするようにしましょう。

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  • 外国人介護人材の受け入れ制度について~受け入れ前に知っておくべき制度の基本~
    2024.09.14

    介護コラム

    外国人介護人材の受け入れ制度について~受け入れ前に知っておくべき制度の基本~

    外国人介護人材の受け入れ制度について~受け入れ前に知っておくべき制度の基本~ 介護業界でも注目されている外国人人材の受け入れ。 日本では、政府が介護人材の確保策として外国人人材の受け入れを推進しており、2017年には在留資格「介護」が始まり、2019年には特定技能が創設されました。高まる介護需要に対する人材不足、そして政府の後押しもあり、外国人介護人材は増加し続けています。 この記事では、これから外国人介護人材の受け入れを検討している方が知っておくべき制度の基本について解説します。 外国人介護人材を受け入れることができる4つの制度 外国人が日本で働くためには、在留資格が必要です。 外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つの制度があります。 出典:外国人介護人材受入れの仕組み|厚生労働省 参考 外国人介護人材の受入れについて|厚生労働省 EPA(経済連携協定) EPAとは、特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するための条約のことです。日本では、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国との各協定に基づき、外国人介護福祉士候補者の受け入れを実施しています。 各国により要件は異なりますが、介護や看護に関する一定の知識を持った人材が日本語研修を受けた上で、外国人候補者として日本に入国します。入国後、さらに日本語研修を受けた後に、受け入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。入国4年目に介護福祉士の国家試験を受験し、合格すれば在留期間を更新しながら永続的に働くことができますが、不合格の場合は帰国しなくてはいけません。 外国人候補者が介護福祉士の国家試験に合格し、その後継続して日本に滞在することが期待されているため、受け入れ施設は国家資格の取得を目標とした国家試験対策、日本語学習等の適切な研修を実施しなければなりません。 EPAに基づく外国人介護福祉士候補者を受け入れたい場合には、唯一の受入れ調整機関として位置づけられている国際厚生事業団(JICWELS)によるマッチングが必要です。 参考 EPAとは|経済産業省 EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受け入れについて|厚生労働省 在留資格「介護」 専門的・技術的分野への外国人労働者の受入れを目的とした制度です。 日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格(いわゆる介護ビザ)を取得できます。家族の帯同も可能で、在留期間も制限なしで更新可能です。 令和2年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士を取得した方も、在留資格「介護」への移行対象となっています。 参考 在留資格「介護」について|厚生労働省 技能実習 技能実習は、国際貢献のため、発展途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。 技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎等に関する講習を受けてから、介護事業所で受け入れます。入国1年後の試験に合格すると追加で2年、3年後の試験に合格するとさらに2年、実習を受けることができます。その後は帰国し、母国で介護業務に従事します。 技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くこともできます。 参考 外国人技能実習制度について|厚生労働省 介護職種の技能実習制度について|厚生労働省 特定技能1号 特定技能は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。 対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間受け入れすることができます。5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。 参考 特定技能制度|出入国在留管理庁 介護分野における特定技能外国人の受入れについて|厚生労働省 外国人介護人材に対しての支援について 外国人介護人材を受け入れる場合には、それぞれの制度の趣旨や要件に沿った日本語教育や技能教育等の支援が必要です。 介護は対人サービスであり、日本語によるコミュニケーションが必要不可欠です。また、介護福祉士国家試験に合格するためにも、日本語能力が求められます。 外国人介護人材は、在留資格を得る過程で、一定の日本語能力を習得していますが、日本語には発音が同じでも意味が異なる言葉や、擬音語や擬態語等、外国人には理解しづらい言葉もあります。さらに、専門用語も理解しなければなりません。 Off-JTとしての日本語教育だけでなく、日々の業務やコミュニケーションの中での、「聞く」「読む」「書く」「話す」ことも日本語教育につながります。このことを外国人介護人材と受け入れ側の施設職員の双方が意識することが、日本語能力を向上させるポイントになります。 また、厚生労働省は、介護分野で働く外国人の方のために、学習用コンテンツ・テキストを作成しています。日本語を学ぶためのテキスト、介護の専門用語を理解するためのテキスト、介護福祉士の合格を目指すための問題集など、様々な教材が多言語対応で用意されています。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。 参考 外国人介護人材の受入れについて|厚生労働省 ▼こちらの記事もぜひご覧ください 外国人介護人材を指導する際に知っておきたい3つのこと まとめ 人材不足、そして政府の後押しもあり、外国人介護人材は増加している 外国人が日本で働くためには、在留資格が必要 外国人介護人材を受け入れる制度はEPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つ 外国人介護人材を受け入れた場合は、適切な日本語教育と技能教育等が必要 Off-JTとしての日本語教育だけでなく、日常業務の中での日本語教育も意識する

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  • 【2024年最新版】処遇改善加算とは?介護報酬改定に伴う変更点・算定要件
    2024.09.03
    【2024年最新版】処遇改善加算とは?介護報酬改定に伴う変更点・算定要件

    【2024年最新版】処遇改善加算とは?介護報酬改定に伴う変更点・算定要件 処遇改善加算とは、介護職員の処遇を改善するための加算で、2024年度における介護報酬改定に伴い、処遇改善加算の算定要件が細分化されました。 これにより、具体的な条件を満たす必要があり、介護事業者は新基準に対応するための取り組みが求められます。 そこで今回は、処遇改善加算とは何か気になっている介護事業者向けに、介護報酬改定に伴う変更点や算定要件、取得するための手続きや流れを交えて解説します。 1.「介護職員等処遇改善加算」とは? 介護職員等処遇改善加算とは、介護業界で働く職員の賃金向上や職場環境の改善を目的とした制度です。 少子高齢化が進む中、介護人材不足の課題を解消するために設けられました。 ①介護職員等処遇改善加算の目的 介護職員等処遇改善加算は、介護職員をはじめとする職員の安定的な処遇改善を図り、より働きやすい環境づくりを支援することを目的としています。 ②2024年度の介護報酬改定と新たな加算の導入 2024年度の介護報酬改定により、従来の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。 この新しい加算制度はシンプルな仕組みとなり、事務負担の軽減が期待されています。 ③新たな処遇改善加算の施行時期 新たな介護職員等処遇改善加算の施行は、2024年6月から始まります。それまでの4月と5月は旧加算が適用されますが、経過措置として年度内の対応の誓約で届出が可能となっています。 2.【2024年度】介護報酬改定による処遇改善加算の変更点 2024年の介護報酬改定による処遇改善加算での主な変更点は以下の3つです。 変更点①制度が一本化 変更点②加算率の引き上げ 変更点③対象者、配分ルールの撤廃と新設 変更点①制度の一本化 2024年度の報酬改定では「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、新しく「介護職員等処遇改善加算」へ変わります。 この改定には複雑化していた仕組みを整理し、事業所の事務負担を軽減したり柔軟な運用を可能とするなど、加算を取得しやすくする狙いがあります。 なお、今回の改定に対応するために、就業規則や賃金規程などの変更が必要な事業所もあることから、2024年度末まで経過措置期間が設けられています。 参考:厚生労働省「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf 厚生労働省「処遇改善加算の一本化及び加算率の引上げ(令和6年6月〜)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf 変更点②加算率の引き上げ 新たに導入される「介護職員等処遇改善加算」では、現行の3つの加算を全て取得している場合よりも、さらに加算率が引き上げられるよう設定されています。 例えば訪問介護において新加算(Ⅰ)を取得する場合、現行の3加算の合計加算率22.4%に対し、新加算(Ⅰ)の加算率は24.5%となり、2.1%のプラスとなります。 この加算率の引き上げにより、処遇改善加算を除いた総報酬単位数に所定の加算率をかけることで、処遇改善加算の単位数が算出されます。障がい福祉の現場で働く職員に対しても、 2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップが確実に実現できるよう、加算率が引き上げられています。 また、2024年度末までの経過措置期間中は、これまでの3加算の加算率を維持しつつ、新たな加算率の引き上げを適用することで、激変緩和措置が講じられます。この措置により、介護現場で働く職員は従来の加算と比べて、より安定した賃金改善が期待できます。 出典:厚生労働省「処遇改善加算の一本化及び加算率の引上げ(令和6年6月〜)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf 出典:厚生労働省「現行制度方一本化後の介護職員等処遇改善加算への移行」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf   変更点②対象者・配分ルールの撤廃と新設 新たに導入される「介護職員等処遇改善加算」では、従来の配分ルールが大きく見直されます。 従来の「介護職員等特定処遇改善加算」では、勤続10年以上の介護福祉士を中心に重点的な処遇改善が求められ、賃金改善額の具体的な基準が定められていました。しかし、このルールは2024年3月で廃止され、新たな「介護職員等処遇改善加算」では、職種ごとの具体的な配分割合が撤廃されます。 代わりに 「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分すること」が求められますが、各事業所はこれを柔軟に運用できます。 また、2024年4月・5月においても、旧処遇改善加算や旧特定加算を算定する場合は、同様に介護職員以外への柔軟な配分が認められ、事業所全体の賃金改善がより効率的に進めることができます。ただし、一部の職員や特定の事業所に対して、賃金改善を集中させるなどの偏った配分は認められません。 3.新たな処遇改善加算の算定要件 新たに導入される「介護職員等処遇改善加算」には、加算を受けるために満たすべき「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つの主要な要件があります。 これらの要件は、算定する加算の区分に応じて異なり、加算率が高くなるほど厳しくなります。 新たな処遇改善加算では、これまでの3つの加算要件を引き継ぎつつ、さらに加算率を上乗せして、(Ⅰ)から(Ⅳ)の4つの区分に集約されています。 以下では、各要件の概要について説明します。 ①キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅴ) ●キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系) 新加算Ⅰ〜Ⅳ 福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、さらにそれらに応じた賃金体系を整備する。 ※2024年度中は年度内に対応の誓約で可 ●キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等) 新加算Ⅰ〜Ⅳ 福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。 a.研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価 b.資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等) ※2024年度中は年度内に対応の誓約で可 ●キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み) 新加算Ⅰ〜Ⅲ 福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。 a.経験に応じて昇給する仕組み b.資格等に応じて昇給する仕組み c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み ※2024年度中は年度内に対応の誓約で可 ●キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額) 新加算Ⅰ・Ⅱ 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。 なお、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合などは、適用が免除されます。 ※2024年度中は月額8万円の改善でも可 ●キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置) 新加算Ⅰ 福祉・専門職員配置等加算等の届出を行っていること。 ②月額賃金改善要件(Ⅰ~Ⅱ) ●月額賃金改善要件Ⅰ 新加算Ⅰ〜Ⅳ 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。 なお、現在、加算による賃金改善の多くを一時金で行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要になる場合があります。(賃金総額は一定のままで可) ※2025年度から適用 ●月額賃金改善要件Ⅱ(介護福祉士等の配置) 新加算Ⅰ〜Ⅳ 前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。 なお、新加算Ⅰ〜Ⅳへの移行に伴い、現行ベア加算相当が新たに増える場合、新たに増えた加算額の3分の2以上、基本給・毎月の手当の新たな引上げを行う必要があります。 ※現行ベア加算未算定の場合のみ適用 ③職場環境等要件(Ⅰ・Ⅱ/Ⅲ・Ⅳ) ●職場環境等要件Ⅰ・Ⅱ 6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。 ※2024年度中は6つの区分から3つを選択し、それぞれで1以上、取組の具体的な内容の公表は不要 ●職場環境等要件Ⅲ・Ⅳ 6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。 ※2024年度中は全体で1以上 引用:厚生労働省「新加算を算定するためには・・・以下の3種類の要件を満たすことが必要です」 https://www.mhlw.go.jp/content/001223662.pdf 4.【4STEP】処遇改善加算を取得するための手続き・流れ 介護職員等処遇改善加算を算定するには「体制等状況一覧表」「処遇改善計画書」「実績報告書」などの提出が求められます。 それぞれの書類には注意点があるので、取得するための流れと交えて以下で詳しく解説します。 STEP1:体制等状況一覧表(体制届出)の届出 新加算等の算定には、介護サービス事業ごとに「体制等状況一覧表」などの必要書類を提出します。 居宅系サービスは前月15日まで、施設系サービスは当月1日までに、事業所の所在地を管轄する都道府県知事や市町村長に提出します。 2024年4月または5月に新規で旧3加算を算定する場合や区分を変更する場合、届出期日は2024年4月1日ですが、柔軟に対応し、4月15日まで受け付けることが可能です。 STEP2:処遇改善計画書の作成・提出 新加算等の算定には、改正後の基準に基づく「処遇改善計画書」や「特定処遇改善計画書」などを作成し、初めて算定する月の前々月末までに都道府県知事などへ提出します。 これらの書類は、根拠資料とともに2年間保存することが求められます。 ただし、確認に十分な時間が確保できる場合、提出期限の延長が可能です。 また、2024年4月および5月の旧3加算、6月以降の新加算については、計画書の提出期限を4月15日とし、変更の受付は6月15日まで認められます。 加算算定によって利用者の自己負担額が増加するため、加算取得前に内容を更新した重要事項説明書および同意書を利用者とその家族へお渡しし、説明を行い、サインを得ることが必要です。 現時点で同意書の提出のタイミングは明確ではありませんが、処遇改善計画書と同時期に提出することが想定されます。 STEP3:施策の実行 体制等状況一覧表(体制届出)の届出から始まり、処遇改善計画書の作成および提出まで終了したら、いよいよ計画書に基づいた施策を2024年度中に実行します。 STEP4:実績報告書の作成・提出 新加算等を算定した介護サービス事業所は、大臣基準告示に基づき、実績報告を別紙様式3-1および3-2にしたがって作成し、各事業年度における最終の加算支払があった月の翌々月末日までに都道府県知事等へ提出します。併せて、根拠資料を2年間保存することが求められます。 2024年度の実績報告書の提出期日は、2025年3月分の加算支払が2025年5月であるため、通常の場合で提出期限は2025年7月31日です。 参考:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)の送付についてP11〜P12」 https://www.mhlw.go.jp/content/001220756.pdf 別紙様式3-1 出典:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)の送付について」 https://www.mhlw.go.jp/content/001220756.pdf 別紙様式3-2 出典:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)の送付について」 https://www.mhlw.go.jp/content/001220756.pdf 5.新たな算定要件「「職場環境等要件」とは? 2024年度の介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算に新たに「職場環境等要件」が設定されました。 6区分からなる「職場環境等要件」を満たす必要があり、これらの要件は従来よりも細分化され、より具体的な条件が設定されているものです。 特に「生産性向上のための取組」については、定められた具体的な内容のうち3つ以上を満たし、さらに以下の⑰と⑱の要件をクリアすることが求められます。 参考:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)の送付についてP23表5-1職場環境等要件の一部を抜粋」 https://www.mhlw.go.jp/content/001220756.pdf 関連記事 【処遇改善加算】介護の生産性向上を極める~職場環境要因をクリアせよ~ https://www.sanko-fukushi.com/news/shoguukaizen_seminar/ 6.まとめ 今回は、処遇改善加算とは何か気になっている介護事業者向けに、介護報酬改定に伴う変更点や算定要件、取得するための手続きや流れを交えて解説しました。 介護職員等処遇改善加算とは、介護業界で働く職員の賃金向上や職場環境の改善を目的とした制度です。 2024年の介護報酬改定では、 3つの制度が一本化されたと同時に、加算率が引き上げられ、対象者や配分ルールの撤廃と新設がありました。 また、新たに加算Ⅰ~Ⅳが設定され、算定要件が細分化されました。 これにより、介護事業者は新基準に対応するための取り組みが求められますので、職員の皆様へより良い職場環境を整えましょう!

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  • 【2024年最新版】介護士の給料は上がる?収入アップに向けた方法も
    2024.09.03

    介護コラム

    【2024年最新版】介護士の給料は上がる?収入アップに向けた方法も

    【2024年最新版】介護士の給料は上がる?収入アップに向けた方法も 2024年度から施行された新たな「介護職員等処遇改善加算」により、介護士の給料がさらに上がることが期待されています。 これまでの国の賃上げ施策で介護士全体の収入は着実に上昇しており、今回の介護職員等処遇改善加算にも大きな関心が寄せられています。 そこで今回は、2024年に介護士の給料はどの程度上がるのかについて、賃上げの施策だけに頼らず、資格取得やキャリアアップなどで収入をさらにアップさせる方法を交えて解説します。 1.2024年以降に介護士(介護職員)の給料は上がる見込み 介護業界は人材不足が続いており、介護職員の定着を図ることを目的として、定期的に施策の見直しや改善が続いています。 2023年度の介護業界の賃上げ率は1.42%で、春闘の平均賃上げ率が3.69%だったのに対し大きく下回っています。これを打破するために介護報酬改定が前倒しで行われました。 2024年6月以降も賃上げが見込まれており、2024年度中に2.5%、2025年度中には2.0%のベースアップへ確実につながるよう加算率の引き上げが進められる予定です。 賃金の仕組みの一元化も検討され、今後さらなる改善が期待されます。 参考:厚生労働省「処遇改善加算の制度化が一本化(福祉・介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」https://www.mhlw.go.jp/content/001223662.pdf 全国老人保健施設協会「介護現場における物価高騰および賃上げの状況」 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/04/20230428_yobosyo_betten-1.pdf 2024年2月からの「6,000円の賃上げ施策」はすでに終了 政府は、2024年2月から介護報酬の賃上げ政策を実施し、職員一人あたり月額6,000円の賃上げが決定されました。 この賃上げは、一般的な介護施設の職員だけでなく、訪問介護や看護助手、障がい福祉系の職員も対象となり、パート職員にも労働時間に応じて支給されます。 6,000円の賃上げ施策は、2024年6月からの介護職員等処遇改善加算が実施されるまで(2024年2月から5月までが賃上げの対象期間)の施策であり、介護職員等処遇改善加算がスタートした2024年8月現在ではすでに終了しています。 2.「介護職員等処遇改善加算」の詳細を徹底解説! 2024年6月から「介護職員等処遇改善加算」という仕組みが始まり、2024年度と2025年度に介護士の給料が上がることは知られていますが、具体的にどういう賃上げなのか、どの職種が対象となるのか、加算率がどのくらいなのかを詳しく理解している人は少ないです。 そこで、こちらでは「介護職員等処遇改善加算」について詳しく説明します。 <過去に実施された介護士の処遇改善制度3つ> 2024年から始まった「介護職員等処遇改善加算」という新しい制度は、これまでにあった処遇改善に関する制度を一つにまとめたものです。 過去に実施された処遇改善制度は以下の3つです。 制度①介護職員処遇改善加算(2012年創設) 介護職員処遇改善加算は2009年に導入され、2011年まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を受け継ぎ、2012年から運用が始まりました。 介護職員の賃金や職場環境を改善するために、要件を満たす事業所に介護報酬が上乗せされ、対象となる事業所は賃金体系や研修制度などを整備している必要があります。 加算の種類はⅠ〜Ⅴまであり、加算率は事業所のサービス区分と要件に基づき決まり、要件にはキャリアパス要件(昇進・昇給の仕組み、研修の実施)や職場環境改善などがあります。 参考:厚生労働省「介護職員処遇改善加算」のご案内 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf 制度②介護職員等特定処遇改善加算(2019年創設) 介護職員等特定処遇改善加算は、経験やスキルのある介護職員の給料を上げるために、2019年から始まった制度で、長期間働くことでスキルを身につけた介護職員の処遇を改善し離職を防ぐことが目的です。 2020年の調査では、処遇改善加算を持つ事業所の63.3%がこの加算を取得しています。 介護職員等特定処遇改善加算は「経験・技能のある介護職員」や「他の介護職員」などが対象で、特定加算を取得するには介護職員処遇改善加算を持ち、職場環境改善などの要件を満たす必要があります。 加算の配分ルールも設定されており、経験豊富な職員には重点的に配分されます。 参考:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478355.pdf 制度③介護職員等ベースアップ等支援加算(2022年創設) 介護職員等ベースアップ等支援加算は、2022年10月の介護報酬改定で導入され、基本給の引き上げと介護職員の処遇改善を目的としており、2022年2月から9月までの賃上げ効果を継続するために、既存の処遇改善加算や特定処遇改善加算に追加されました。 従来の加算が賞与でも支給可能であったことに対し、ベースアップ等支援加算は毎月の給料で還元することが重視され、対象事業所の介護職員1人あたり月額平均9,000円の賃上げが見込まれていたものです。 参考:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf <一本化された介護職員等処遇改善加算の概要> 過去に実施した 3つの処遇改善制度を一本化する形で2024年に創設された新たな「介護職員等処遇改善加算」 は、介護職員の賃金向上や職場環境改善を目指しており、人材不足解消のために設けられました。 新たな介護職員等処遇改善加算は事務負担の軽減が期待され、2024年6月から施行していますが、4・5月は旧加算が適用されます。 特定サービスは引き続き対象外で、新加算に移行できない事業所には2024年3月まで新加算Ⅴが設けられ、既存の加算状況に基づいた経過措置が取られていました。 出典:厚生労働省「現行制度から一本化後の介護職員等処遇改善加算への移行」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf ①賃上げの対象となる介護士 新たな介護職員等処遇改善加算における 賃上げの対象は介護職員のみ で、ケアマネジャーや事務職は含まれていません。 しかし、 職種ごとの配分ルールが廃止され、現在では「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分しつつ、事業所内での柔軟な配分を認める」となっています。 このため、介護職員以外(看護師・ケアマネジャー・事務職など)への配分も可能です。 ただし、職務内容や勤務実態に合わない偏った配分は避けるべきで、人手不足対策を目的とした柔軟な対応が求められています。 参考:厚生労働省「処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ(令和6年6月〜)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf ②サービス区分ごとの加算率 新たな介護職員等処遇改善加算における代表的な介護サービスそれぞれの加算率は以下の通りです。 上記の加算率を基にした1カ月あたりの処遇改善加算取得額は、以下の①〜③をかけて求めることができます。 ①:1カ月の総単位数(基本報酬に加算減算を加味したもの)を出す ※処遇改善加算分の単位数は除きます ②:①に上記表の処遇改善加算の加算率をかける ③:②に地域区分単価をかける 出典:厚生労働省:「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf   3.介護士の給料推移|処遇改善によって給料は本当に上がる? 介護士の処遇改善はこれまでも繰り返し行われており、着実に給料は上昇しています。 しかし、実際に給料がどれくらい上がっているのかを把握している人は少ないのが現状です。 そこで、処遇改善加算の届け出を行った事業所で働く常勤介護士の給料の推移について紹介します。 【常勤介護士の給料推移】 介護士の給料が低いという声をよく聞きますが、実は最近では低いとは言えないほどに給料が上昇しており、厚生労働省の調査によると介護職員の平均給与は2012年から2022年の10年で約40,000円も増加しています。 ※上記表「常勤介護士の給料推移」に関する数値は厚生労働省から出典 2012年度:厚生労働省「平成24年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p7」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/13/dl/24gaiyou.pdf 2015年度:厚生労働省「平成27年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p13」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/16/dl/27gaiyou.pdf 2018年度:厚生労働省「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p10」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/19/dl/30gaiyou.pdf 2020年度:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p13」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/20/dl/r02gaiyou.pdf 2022年度:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要p13」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/22/dl/r04gaiyou.pdf 2024年度以降介護士の給料はどれくらい上がる? 新しい「介護職員等処遇改善加算」は2024年6月から始まったばかりの制度で、介護士全体の給料がどれくらい上がるかはまだわかっていません。 しかし、この加算制度では「2024年度に2.5%、2025年度に2.0%の賃上げ」を目指しています。 具体例として、これまでの給料が約320,000円だった介護士が、このベースアップ率に従って給料がどう変わるか見てみましょう。 例:2024年→月給320,000円 × 2.5% = 8,000円 =月給8,000円アップ 年間にすると約96.000円と、およそ100,000円アップすることが分かります。 関連記事 「介護福祉士の平均年収はいくら?給料アップのために知りたいお金事情を解説」 https://www.sanko-fukushi.com/news/kaigo-okane-column/ 4.介護士が給料を上げるための方法5選 介護業界の給料は、定期的に実施される賃上げ施策によって年々向上していますが、より高い収入を得るためには現場での努力も欠かせません。 ここでは、介護士がさらなる給料アップを目指すためにできる5つの方法を紹介します。 方法①夜勤の回数を増やす 給料をすぐに上げたい介護士は、 夜勤の回数を増やす ことで夜勤手当による収入アップを狙えます。 しかし、夜勤は身体的な負担が大きく、生活リズムが不安定になる可能性があるため、無理のない範囲で行うことが大切です。 給料が上がっても、仕事以外の時間が充実しないとモチベーションが低下してしまうので、自身の体力と相談をしながら選択肢の一つとして考えましょう。 方法②1つの職場に長く勤める 介護士の給料は 勤続年数に応じて上がる傾向 があります。 パートやアルバイトで働き始めたとしても、1つの職場に長く勤めることでフルタイムの正社員を目指せます。 また、1つの職場で長く勤めることのメリットとして、業務の進め方が大幅に変わるといったことも少なく、職場での人間関係や利用者との関係も構築しやすいことが挙げられます。 方法③関連資格を取得する 介護士は無資格でも働けますが、 資格を取得する ことで資格手当が支給され給料がアップします。 厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、無資格者では月給268,680円ですが、介護職員初任者研修修了者で月給300,240円、介護福祉士取得者で月給331,080円となっています。 資格を取得することで任せてもらえる仕事が増える上に、仕事の選択肢も広がります。 働きながら資格取得にチャレンジするのは大変ですが、取得できれば仕事や給料面で有利になるためチャレンジしてみましょう。 関連記事 介護職員初任者研修を取得するならどこがいい?失敗しないスクール選びのポイント https://www.sanko-fukushi.com/news/shoninsha_erabi_colum/ 働きながら実務者研修の資格を取得するコツは?お得に受講する給付制度もご紹介 https://www.sanko-fukushi.com/news/jitsumu-hatarakinagara_colum/ 方法④キャリアアップを図る 管理職へキャリアアップする ことで給料もアップします。 同じく厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、管理職の介護職員の平均給料は356,570円で、一般の介護職員の308,070円と比べると約50,000円の差があります。 管理職になるためには、実務経験や介護の知識だけでなくマネジメント力も求められます。施設ごとに条件が異なるため、事前に確認が必要です。 施設長や管理職になることで大きな給料アップが期待できるので、条件を確認しながらキャリアアップを目指してみましょう。 方法⑤より高い収入を得られる職場に転職する 資格やスキルを活かして転職をする ことで、給料アップを目指すことができます。 介護士の給料は、事業所を運営する会社や施設の形態、働く地域によって異なりますので、転職先を選ぶ際には労働時間や給料規程、福利厚生などをしっかりと確認しておきましょう。 関連ページ 介護のお仕事を探すなら「介護求人ドットコム」https://creatework.jp/   4.まとめ 今回は、2024年に介護士の給料はどの程度上がるのかについて、賃上げの施策だけに頼らず、資格取得やキャリアアップなどで収入をさらにアップさせる方法を交えて解説しました。 2024年2月から実施される介護報酬の賃上げ政策により、職員一人あたり月額6,000円の賃上げが決まりました。この施策は介護職員だけでなく訪問介護や看護助手、障がい福祉系の職員にも適用され、パート職員にも支給されます。 施策は2024年5月までの適用で、6月からは新たな「介護職員等処遇改善加算」が始まり、さらに2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップも予定されています。 介護士がさらなる給料アップを目指すには、 夜勤の回数を増やす、1つの職場で長く勤める、関連資格を取得する、管理職にキャリアアップする、より高い収入の職場に転職すること などが挙げられます。自分に合った給料アップの方法を選択しながら、介護士としてイキイキと働いていきましょう。

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