那覇校からのお知らせ
- 2015.01.21その他
- 【法改正】福祉用具専門相談員について
みなさん、おはようございます
年女の島崎です@。・ェ・。@
本日は福祉用具専門相談員の平成27年4月からの
法改正について、わかりやすく説明いたします!
大きく変わるのは3点です
①授業時間の増加
福祉用具専門相談員養成講座の授業時間が増えます!
計46時間 ⇒ 計50時間
②1時間の修了評価が必要
今までは修了評価(テスト)がなく、授業に出席し
全カリキュラムを終了すると資格証の発行をしておりました。
がしかし、平成27年4月から修了評価の実施が義務付けられます。
③「福祉用具専門相談員」として働くには、
講座の受講が必要。
平成27年3月まではホームヘルパー2級や
介護職員初任者研修取得者も福祉用具専門相談員として
仕事をすることができましたが、平成27年4月からは
この講座を修了した方か国家資格保有者(介護福祉士・看護師等)
でなければ仕事ができなくなります。
ですので、福祉用具専門相談員養成講座を受講するなら
1月生・3月生が狙い目です
日程は下記でご確認ください!
日程はこちら
お申込はお電話でも可能ですので、
下記までお電話ください。
那覇事務局 0120-294-350
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