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介護福祉士国家試験の「実務経験ルート」とは?対象者や受験方法についてご紹介


介護の現場で働きながら、介護福祉士国家試験を受験する方は「実務経験ルート」というルートで受験することになります。
実務経験ルートで受験するためには、実務経験3年以上と実務者研修の修了が必要です。今回は、介護福祉士国家試験の受験者が最も多い実務経験ルートについてご紹介します。

介護福祉士国家試験の「実務経験3年」とはどんな要件?

介護福祉士国家試験を受験するためには、まず介護福祉士実務者研修を受講し、修了することが必須です。

介護福祉士実務者研修は、介護福祉士国家試験を受験するためだけではなく、介護職員として業務に従事する上で必要な介護過程の展開や認知症などについて学ぶことができ、介護のプロフェッショナルとして生涯働き続けるためのスキルを磨く講座です。

そして、介護福祉士国家試験を受験するために必要なもう一つの条件が「実務経験3年」です。

関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護福祉士実務者研修」

①従業期間3年(1,095日)以上

介護福祉士国家試験の受験資格となる実務経験は、就労した期間および日数を両方とも満たす必要があります。

まず、 就労した期間(従業期間)は、3年以上(1,095日以上) で、実務経験の対象となる施設(事業)および職種での在職期間を言います。

在職期間には、産前産後休業や育児休業、病気休暇などの休職期間も含まれます。

実務経験の計算方法がわからないという人は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページに従業期間を自動で計算してくれるツールがありますので参考にしてみましょう。

②従事日数540日以上

次に、 就労した日数(従業日数)は、540日以上 で、雇用契約に基づき、実際に介護などの業務に従事した日数を言います。

従事日数には、欠勤や出張、研修などにより、実際に介護業務に従事しなかった日数は除きます。

③実務経験の計算方法

実務経験の計算方法で注意したいのが、パートなどの短時間勤務の人や転職経験がある人、複数の事業所に所属する訪問介護員です。

従事日数には1日の勤務時間が問われないため、パートなどの短時間勤務でも従業日数は1日とみなします。

同じく、転職して複数の職場で介護などの業務に従事していた場合は、これまでの実務経験を合算できます。

また、同じ期間内に複数の事業所などに所属する訪問介護員などが、同じ日に複数の事業所で介護などの業務を行った場合は、従業期間および従業日数は1日としてカウントされます。

④受験資格の見込みとは

受験資格の見込みとは、介護福祉士国家試験の受験申し込みの際に実務経験を満たしていなくても、試験実施年度の3月31日までに、上記で解説した従事期間および従事日数をクリアする見込みのある人は、実務経験の見込みとして受験資格が与えれるというものです。

参考ページ:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験」

2.実務経験の対象となる施設・事業所は?


では、介護福祉士の実務経験ルートで受験できるのは、どのような人なのでしょうか。

実務経験の対象となる施設や職種と対象にならない職種がありますので、介護福祉士の取得を目指す人はあらかじめ確認しておきましょう。

①実務経験の対象となる施設・職種

実務経験の対象となる範囲は、指定施設における業務の範囲等および介護福祉士試験の受験資格の認定にかかる介護等の業務の範囲等について、厚生労働省社会局長、厚生労働省児童家庭局長通知等により定められています。

児童分野、障害者分野、高齢者分野、その他の分野、介護等の便宜を供与する事業の各施設や事業において介護等の業務に従事したと認められる職種に該当する人(主たる業務が介護等の業務である人)が受験資格の対象です。

受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 知的障害児施設
  • 自閉症児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲児施設
  • ろうあ児施設
  • 難聴幼児通園施設
  • 肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 肢体不自由児療護施設
  • 重症心身障害児施設
  • 重症心身障害児(者)通園事業
  • 肢体不自由児施設または重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 保育士
  • 介助員
  • 看護補助者
  • 看護助手
  • 指導員(児童発達支援・放課後等デイサービス)
  • 児童指導員
  • 障害福祉サービス経験者(児童発達支援・放課後等デイサービス)
  • 保育所等訪問支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 訪問支援員

※児童分野(児童福祉法関係の施設・事業)

受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)
  • 短期入所
  • 障害者支援施設
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 児童デイサービス
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)
  • 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
  • 福祉ホーム
  • 身体障害者自立支援
  • 日中一時支援
  • 生活サポート
  • 経過的デイサービス事業
  • 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
  • 訪問入浴サービス
  • 地域活動支援センター
  • 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
  • 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
  • 知的障害者通所援護事業(全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
  • 介護職員
  • 介助員(盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業)
  • 寮母
  • 保育士(児童デイサービス)
  • 生活支援員
  • 指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
  • 精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
  • 世話人(共同生活介護・共同生活援助)

などのうち、主たる業務が介護等の業務である者

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 外出介護(平成18年9月までの事業)
  • 移動支援事業
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー
  • ガイドヘルパー

など主たる業務が介護等の業務である者

※障害者分野(障害者総合支援法関係の施設・事業)

受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 老人デイサービスセンター
  • 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
  • 指定地域密着型通所介護
  • 指定介護予防通所介護
  • 第1号通所事業
  • 指定認知症対応型通所介護
  • 指定介護予防認知症対応型通所介護
  • 老人短期入所施設
  • 指定短期入所生活介護
  • 指定介護予防短期入所生活介護
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 指定介護老人福祉施設
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス
  • 有料老人ホーム
  • 指定小規模多機能型居宅介護
  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 指定訪問入浴介護
  • 指定介護予防訪問入浴介護
  • 指定認知症対応型共同生活介護
  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 指定通所リハビリテーション
  • 指定介護予防通所リハビリテーション
  • 指定短期入所療養介護
  • 指定介護予防短期入所療養介護
  • 指定特定施設入居者生活介護
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護
  • 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 介護職員
  • 介護従事者
  • 介護従業者
  • 介助員
  • 支援員(養護老人ホームのみ)

など主たる業務が介護等の業務である者

  • 指定訪問介護
  • 指定介護予防訪問介護
  • 第1号訪問事業
  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 指定夜間対応型訪問介護
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー(サービス提供責任者としての業務は対象となりません。)
  • 指定訪問看護
  • 指定介護予防訪問看護
  • 看護補助者
  • 看護助手

など主たる業務が介護等の業務である者

※高齢者分野(老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業)

受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 介護職員
  • 介助員

など主たる業務が介護等の業務である者

※その他の分野(生活保護法関係の施設)

受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 地域福祉センター
  • 隣保館デイサービス事業
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  • ハンセン病療養所
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
  • 原子爆弾被爆者デイサービス事業
  • 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
  • 労災特別介護施設
  • 介護職員
  • 介護員
  • 介助員
  • 看護補助者
  • 看護助手

など主たる業務が介護等の業務である者

原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 原爆被爆者家庭奉仕員
家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る) 家政婦
  • 訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業)
  • 看護補助者
  • 看護助手

など主たる業務が介護等の業務である者

※その他の分野(その他の社会福祉施設等)

受験資格となる施設 受験資格となる職種
  • 地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業
  • 介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス(指定事業所は除く)
  • 障害者総合支援法の基準該当障害福祉サービス(指定事業所は除く)
  • 以下の各サービスに準ずる事業
    非営利法人が実施する介護保険法の指定(基準該当)居宅、第1号訪問事業、第1号通所事業、指定(基準該当)介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の各サービスまたは障害福祉サービス事業
  • その他の介護等の便宜を供与する事業(運営主体が法人格を有していること)
  • 介護職員
  • 訪問介護員

など主たる業務が介護等の業務である者

※介護等の便宜を供与する事業

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験受験資格」

②注意!介護福祉士国家試験の受験資格がない職種

ただし、以下に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格がない職種ですので注意しましょう。

  1. 「人員配置基準」「運営要綱」塔に記された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種
    • 生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行う職種
    • 医師、看護師、准看護師
    • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する人を含む)
    • 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、賃金向上達成指導員
    • 事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員
  2. 主たる業務が介護等の業務でないことが明確な職種
    例:相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験受験資格」

3.介護福祉士国家試験を受験するための準備や対策


介護福祉士国家試験を受験するためには、以下の3つをしっかり押さえた準備と対策を行いましょう。

  • ①実務経験証明書を用意する
  • ②実務者研修を受講する
  • ③余裕をもって受験勉強をする

①実務経験証明書を用意する

実務経験証明書は、介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験する際に必要な書類です。

実際の勤務経験を証明し、受験資格を判断します。
申込時には3年間の経験を示す実務経験証明書が必要であり、施設や事業所から発行されます。

複数の事業所で経験がある場合は、それぞれの証明書が必要になりますので、早めの用意が重要です。

実務経験証明書以外にも、以下の5つの書類が必要ですので、試験に備えてあらかじめ必要な書類を確認しておきましょう。

  • 受験申込書
  • 受験手数料振替払込受付証明書貼付用紙
  • 受験用写真等確認票
  • 従事日数内訳証明書
  • 実務者研修修了(見込)証明書

②実務者研修を受講する

次に、介護福祉士実務者研修を受講します。

実務者研修は、介護サービスの品質向上を目指し、実践的な知識と技術を身につけることを目的としています。
介護職に必要な介護課程や認知症などの学習を通じて、専門知識とスキルを高めます。
経験や資格に関係なく受講でき、介護福祉士を目指す人は介護の基礎を学ぶ初任者研修の資格が不要ですので、早めにキャリアを積むことが可能です。

関連ページ:三幸福祉カレッジ「実務者研修はどこがいい?スクール選びのポイントと取得の方法について」

③余裕をもって受験勉強をする

出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」

介護福祉士国家試験は、近年80%を超える合格率ですが、一方で10人に2人が不合格となっています。

介護福祉士試験の受験者は、働きながら合格を目指す人が多くを占めており、働きながら受験勉強を両立することは思っている以上に大変です。

筆記試験は毎年1月下旬ですので、余裕をもったスケジュールを立て、計画的に受験勉強をすることが合格への鍵です。

関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護福祉士に合格するための勉強方法とは?勉強時間や受かるコツを解説」

4.介護福祉士を取得するメリット


では、介護福祉士を取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

○介護職員の平均給与額の状況(月給・常勤の者、保有資格別)

介護職処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)を取得(届出)している事業者における介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額について、保有資格別にみると、有無にかかわらず増となっている。

(統計表第98表)

注1)「実務者研修」とは、実務者研修、介護職員基礎研修及びヘルパー1級をいう。
注2)「介護職員初任者研修」とは、介護職員初任者研修及びヘルパー2級をいう。
注3)令和2年9月30日と令和3年9月30日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注4)平均給与額は、基本給(月額)+手当+一時金(4~9月支給金額の1/6)
注5)平均給与額は10円未満を四捨五入している。
注6)「平均勤続年数」は、令和3年9月までに勤続した年数であり、同一法人の経営する施設・事業所における勤続年数は通算して計上している。

出典:厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要.p23」

まず、給与や待遇がよくなります。

介護福祉士が職員に多くいると加算が受けられるということもありますが、月給で比較すると無資格者の271,260円に対し介護福祉士は328,720円と、約57,000円プラスです。

その他にも、介護福祉士を取得することで、サービス提供責任者や生活相談員、チームリーダーなど、事業所で配置が必要な役職にもステップアップすることが可能となるなど、職業選択の幅も広がります。

関連ページ:三幸福祉カレッジ「介護福祉士になるには」

5.まとめ

今回は、介護福祉士国家試験の受験を目指す人向けに、必要な条件やルートの範囲についてご紹介しました。

介護福祉士国家試験の受験資格となる実務経験は、就労した期間および日数を両方とも満たす必要があり、就労した期間(従業期間)は3年以上(1,095日以上)かつ就労した日数(従業日数)は540日以上で、介護福祉士実務者研修を受講し、修了することが必須です。

介護福祉士を取得すると、給与や待遇がよくなるだけでなく、サービス提供責任者や生活相談員、チームリーダーなど、事業所で配置が必要な役職にもステップアップすることが可能となるなど、職業選択の幅も広がりますので、ぜひチャレンジしましょう!

この記事の監修者

三幸福祉カレッジ 編集部

実務者研修・初任者研修を全国で開講している三幸福祉カレッジです。介護の仕事や資格について皆さんが疑問に思っていることや気になること、話題の情報を更新しています。

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