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特定技能「介護」をわかりやすく解説|要件やメリット・デメリットも

日本で介護の仕事に就きたいと考える外国人にとって、「特定技能『介護』」は重要な在留資格の一つです。 特定技能は、一定の技能と日本語能力を備えた外国人が、介護施設などで働くことを認める制度で、取得ルートや要件がいくつかあります。

さらに2025年4月からは、制度の見直しにより、これまで対象とされてきた訪問介護への従事が一部解禁されました。

本記事では、特定技能「介護」の概要や取得方法、訪問介護解禁の背景や条件を分かりやすく整理し解説します。

特定技能「介護」とは

特定技能は、深刻化する人手不足の中で、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。介護以外にも農業、建設など14分野あります。

対象となる外国人は、介護技能評価試験と2つの日本語試験に合格した上で入国し、介護事業所で最大5年間受け入れすることができます。5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。

任せられる業務

特定技能「介護」で任せられる業務は、身体介護等のほか、これに付随する支援業務とされています。
例えば、入浴、食事、排泄の介助等の身体介護のほか、レクリエーションの実施や機能訓練の補助等を行うことができます。

ただし、訪問系サービスについては、対象外とされていますので、注意が必要です。

対象施設については、以下のリンク先をご確認ください。
対象施設|厚生労働省

雇用形態

特定技能外国人の雇用形態は、「直接雇用」に限られています。派遣等の雇用形態は認められませんので、注意が必要です。
また、労働条件についても、報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上でなくてはいけません。

事業所受け入れ人数の上限

事業所で受け入れることができる特定技能1号の外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員(雇用保険被保険者)の総数を上限とされています。

・特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)|厚生労働省

外国人が特定技能「介護」を取得するための4つのルート

外国人が日本で特定技能「介護」として働くためには、いくつかの取得ルートがあります。現在、主に以下の4つがあり、自身の学歴や職歴、日本語能力によって適したルートが異なります。ここでは、それぞれの特徴やポイントを分かりやすく解説します。

(1)介護分野における特定技能1号評価試験へ合格する

最も基本的なルートが、試験に合格して特定技能「介護」を取得する方法です。このルートでは、以下の試験に合格する必要があります。

  • 介護技能評価試験
  • 日本語能力試験(N4相当以上)※国際交流基金日本語基礎テストでも可
  • 介護日本語評価試験

介護の知識や技術だけでなく、現場で必要となる専門用語や日本語でのコミュニケーション能力が求められます。

介護分野での実務経験がない人や、海外から新たに来日を目指す人にとって、最も一般的なルートといえるでしょう。

 

(2)技能実習2号または就労育成制度から移行する

すでに日本で介護分野の経験がある人は、試験免除で特定技能へ移行できるケースがあります。

介護分野の技能実習2号を良好に修了した外国人は、

  • 介護技能評価試験
  • 日本語試験

が免除され、特定技能1号(介護)へ移行することが可能です。「良好に修了」とは、一定期間の実習を終え、技能評価や実習評価を満たしていることを指します。

 

また、2027年からは、技能実習制度に代わり就労育成制度がスタートする予定です。この制度では、一定期間の就労を通じて、介護技能と日本語能力を段階的に身につけ、所定の要件を満たすことで、特定技能1号(介護)へ移行できる仕組みとなっています。これから来日を考える人にとって、将来の選択肢の一つとなる制度です。

関連記事:三幸福祉カレッジ「【2027年開始】介護分野の「就労育成制度」とは?旧制度との違いも」

 

(3)介護福祉士養成施設を修了する

日本国内の介護福祉士養成施設(専門学校・大学など)を修了した外国人は、原則として試験が免除され、特定技能「介護」を取得できます。

このルートの特徴は、

  • 日本の介護教育を体系的に学べる
  • 日本語力、専門知識ともに高めやすい

点です。

将来的に介護福祉士資格の取得や、在留資格「介護」での移行を目指す人に向いているルートといえるでしょう。

 

(4)EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了する

EPA(経済連携協定)に基づき来日した介護福祉士候補者として、一定期間(原則4年間)就労・研修に適切に従事した外国人も、特定技能「介護」へ移行できます。

ここでいう「適切に従事」とは、直近の介護福祉士国家試験において、

  • 合格基準点の5割以上の得点
  • すべての試験科目で得点がある

ことなどが要件となります。

特定技能「介護」が制定された背景

特定技能制度は、深刻化する人材不足に対応するために、2019年に新設された在留資格の制度です。

日本において、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しています。生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために、特定技能制度が制定されました。

「介護」分野においても、人材確保に関する様々な取り組みが行われているものの、高まる介護需要に対応できる国内介護人材の確保を進めていくことが困難となっている状況から、特定技能1号の分野のひとつとして定められています。

・特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)|厚生労働省

特定技能「介護」の試験と要件について

特定技能1号、2号いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があり、特定技能1号は日本語試験にも合格する必要があります。介護分野は1号ですので、両方の試験に合格しなければなりません。

特定技能「介護」の試験

特定技能「介護」として働くために、合格しなければならない試験は以下の3つです。

  • 介護技能評価試験
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(もしくは日本語能力試験N4以上)
  • 介護日本語評価試験

通常の日本語試験に加えて、介護日本語評価試験への合格も必須となります。

試験免除の要件

以下の場合は、上記の試験が免除になります。

介護福祉士養成施設を修了

介護福祉士養成施設を修了した人は、試験が免除されます。

「技能実習2号」を良好に修了

介護分野の技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能「介護」に移行することができ、上記の「介護技能評価試験」と「日本語能力試験」が免除となります。
ここで言う良好に修了しているとは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。

EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(4年間)

ここでいう適切に従事とは、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により、①合格基準点の5割以上の得点があり、かつすべての試験科目に得点があることです。
なお、EPA介護福祉士候補者が介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格「介護」に移行できます。

・特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)|厚生労働省
・介護分野における特定技能外国人の受け入れについて|厚生労働省
・特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

特定技能「介護」のメリット・デメリット

先ほど紹介した在留資格「介護」は、在留資格の中でも制約が最も少なく、外国人介護人材が希望すれば、永続的に日本で働くことも可能です。ただし、介護福祉士合格が条件となっていることからも、外国人人材にとってのハードルは最も高くなっています。技能実習については、人材育成が目的の制度であるため、制約が多いです。

一方、特定技能「介護」については、支援(詳しくは、次の項目で紹介します)のハードルがあるものの、外部へ委託することも可能で、比較的活用しやすい制度といえます。

これらのことを踏まえ、特定技能「介護」の、メリット・デメリットを以下にまとめています。

メリット

  • 民間の人材紹介などを通じて、就職先を探すことができる
  • 新設の事業所でも就労が可能で、配属後すぐに人員配置基準に含められる
  • 常勤介護職員と同数まで受け入れが認められている
  • 一定の条件を満たせば、1人で夜勤に入ることができる

これらの特徴から、特定技能「介護」は、来日後すぐに現場で活躍し、実務経験を積みやすい制度といえます。

特に夜勤に従事できる点は、勤務シフトの幅が広がるだけでなく、収入面やキャリア形成の面でもプラスに働く場合があります。

 

また、在留期間は最長5年と定められているものの、その間に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行し、長期的に日本で働く道も開かれています。

デメリット

  • 外国人介護人材が自身で職場を選べるため、転職リスクがある。
  • 訪問介護系の事業所では受け入れができない
  • 外国人介護人材が技能実習「介護」として働けるのは、5年が上限である

転職リスクを除く、デメリットについては、特定技能「介護」で受け入れ中に、外国人介護人材が介護福祉士国家試験に合格することで、在留資格「介護」に移行することができれば、解消されます。

受け入れ事業所側が満たすべき要件

特定技能「介護」で外国人を受け入れるためには、事業所側にもいくつかの要件が課されています。これらは、外国人が安心して働き、生活できる環境を整えることを目的としたものです。ここでは、受け入れ事業所が基本的に行うべき対応を4つの観点から解説します。

●基準

  • 適切な雇用契約を行うこと
  • 受け入れ機関が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

●受け入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  • 外国人への支援を適切に実施すること
  • 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

適切な雇用契約を行うこと、法令順守していることなどの要件もありますが、支援計画に基づく外国人の生活面も含めた各種支援が義務付けられていることが特定技能の特徴です。
また、分野別協議会への入会も必要となります。

・特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

1号特定技能外国人支援計画

具体的には、以下の10項目について支援計画を立て、計画に基づいた支援を行う必要があります。

受け入れ事業所は、1号特定技能外国人に対して、支援計画を作成・実施しなければなりません。 支援内容には、事前ガイダンスや生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、定期的な面談などが含まれます。

これらを自社で対応することが難しい場合には、登録支援機関へ委託することも認められており、状況に応じた柔軟な対応が可能です。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(自己都合退職以外)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

こちらは、ハードルが高いように思われますが、法人や事業所で対応することが難しければ、外部の登録支援機関へ委託することが認められています。受け入れにあたり、人材紹介サービス等を利用される場合は、人材紹介会社が登録支援機関となっている場合もありますので、問い合わせてみるとよいでしょう。

・特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

分野別協議会への入会

在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要です。

分野別協議会とは、特定技能制度の適正な運用や情報共有を目的とした設けられた組織で、受け入れ事業所は初めて外国人を受け入れた日から4か月以内に加入しなければなりません。

協議会を通じて、制度改正や運用ルールに関する最新情報を把握できる点も、事業所にとって重要な役割といえるでしょう。

・特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁

【2025年4月】特定技能「介護」で訪問介護が解禁!

2025年4月、「特定技能制度に係る既存の分野別運用方針」の改正により、特定技能「介護」を持つ外国人材が訪問介護分野で働くことが可能となりました。これまで訪問介護は、利用者の居宅に一人で訪問しサービスを提供する特性上、外国人材の従事が認められていませんでしたが、深刻な人材不足とサービス需要の拡大を背景に、制度が大きく見直されました。

この改正の最大の背景として挙げられるのが、訪問介護分野における慢性的な人手不足です。令和6年度の介護労働実態調査によると、訪問介護事業所の83.4%が「人手不足」と回答しており、そのうち29.8%は「大いに不足している」と答えています。これは他の介護サービスと比較しても高い水準であり、現場の逼迫した状況がうかがえます。

一方で、訪問介護サービスの需要は今後も拡大すると見込まれています。厚生労働省の資料によれば、2022年時点で約106万人だった訪問介護の利用者数は、2040年には約134万人まで増加すると推計されています。高齢化の進行や独居高齢者の増加により、在宅での介護ニーズが一層高まっていることが背景にあります。

 

日本人介護人材の確保が年々難しくなる中、訪問介護分野においても外国人材の活躍が不可欠となりつつあります。今回の制度改正は、訪問介護サービスの安定的な提供体制を維持するための重要な一歩と言えるでしょう。

 

出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査結果(スライド26 従業員の職種別過不足状況)」

出典:厚生労働省「新しい複合型サービス(地域包括ケアシステムの深化・推進)(スライド5 訪問介護の事業所数・利用者数等/スライド9 訪問介護サービスの実績と今後の見込量等)」

 

 

特定技能外国人の受け入れ対象となる訪問系サービス

制度改正により、特定技能「介護」の外国人材が従事できる訪問系サービスには、主に訪問介護(身体介護・生活援助)が含まれます。ただし、すべての訪問系業務が一律に解禁されるわけではなく、事業所の体制や支援内容など、一定の条件を満たすことが前提となります。

特定技能「介護」で訪問系サービスに従事するための要件

特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、介護職員初任者研修の修了や、日本語能力の確保に加え、一定期間の施設系サービスでの実務経験が求められます。また、訪問時の緊急対応体制や、継続的な指導・相談ができる支援体制を事業所側が整備していることも重要な要件とされています。

特定技能「介護」以外の在留資格は?

在留資格「介護」

専門的・技術的分野への外国人労働者の受け入れを目的とした制度です。

日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格(いわゆる介護ビザ)を取得できます。家族の帯同も可能で、在留期間も制限なしで更新可能です。
令和2年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士を取得した方も、在留資格「介護」への移行対象となっています。

受け入れに向いている事業所

  • 養成校と連携し、採用活動ができる事業所
  • 訪問介護系のサービスにも従事してもらいたい事業所

・在留資格「介護」 | 出入国在留管理庁
・介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について|厚生労働省

技能実習「介護」

技能実習は、国際貢献のため、発展途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。

技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎等に関する講習を受けてから、介護事業所で受け入れます。入国1年後の試験に合格すると追加で2年受け入れることができます。3年後の試験に合格するとさらに2年実習を受けることができ、その後は帰国し、母国で介護業務に従事します。
技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くこともできます。

受け入れに向いている事業所

  • 開設後、3年以上の事業所
  • 実習生に対して、指導者をつけることのできる事業所
  • 外国人介護人材を確実に受け入れたい事業所
  • なるべく外国人介護人材の転職リスクを避けたい事業所

・外国人技能実習制度について |厚生労働省
・介護職種の技能実習制度について|厚生労働省

まとめ

  • 特定技能とは、人材不足に対応するため、即戦力となる外国人を受け入れる制度である
  • 事業所単位で常勤職員数と同数まで受け入れできる
  • 雇用形態は、直接雇用のみで、労働条件も日本人職員と同等以上
  • 外国人人材に対する支援が必要だが、登録支援機関へ委託もできる
  • 5年が上限だが、介護福祉士の国家試験に合格すれば、在留資格「介護」へ移行できる
  • 在留資格「介護」へ移行すれば、永続的に働くことができる

特定技能「介護」は、日本の介護現場で即戦力として働きたい外国人にとって、現実的な選択肢となる在留資格です。取得ルートは試験合格や技能実習からの移行など複数あり、自身の経験や日本語力に応じて選ぶことができます。また、2025年4月からは訪問介護が解禁され、働けるフィールドも広がりました。

一方で、在留期間の上限や要件には注意が必要です。外国人介護士に将来的に長く日本で働きたい場合は、介護福祉士資格や在留資格「介護」への移行も視野に入れ、サポートしていきましょう。

この記事の監修者

三幸福祉カレッジ 編集部

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